新型コロナウイルス感染症 経営改善について 資金調達について

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」日本政策金融公庫

日本政策金融公庫様から新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化に陥っている企業様を対象にした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱いを始めました。

資金繰りに窮している企業様は速やかに相談に行かれることをお勧めします。

 

利用できる事業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化に陥っている事業者であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的業況が回復し、発展することが見込まれる場合です。

最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

 

資金のお使いみち

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金

 

融資限度額

6,000万円(別枠)

 

利率(年)

基準利率が原則ですが、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率になります

(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。

※ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

 

返済期間

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

 

担保

無担保

 

日本政策金融公庫のHPより一部抜粋

専門家の助言や支援が必要な場合は、当社メールフォームにてご相談ください。

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経営相談の実例

 

当社には資金繰りの悪化や赤字体質に悩んでいる経営者がよく相談に来られます。

 

経営をする上で様々なお悩みがあるかと思いますが、やはり多くの経営者が資金面や利益面で悩まれています。

 

最近、当社に経営相談に来られた方の実例を見てみましょう。

 

【相談事例1 大阪府 土木工事業 売上高5億、借入2億】

創業から4年で売上規模が飛躍的に増大した。

原価管理や人員の育成を後回しにし、売上至上主義でこれまでやってきたとのこと。

しかし、ここにきて急激に資金繰りが悪化。借入高が膨らむ一方だが資金が全く残らない。

融資を受けてもすぐに資金不足に陥る状況となっており、最近では融資も断られるようになった。

経営者自らが工事内容や現場に目が届く間は良かったが、今となっては何が資金繰りの悪化の原因となっているかも分からず、当社に相談に来られた。

 

【相談事例2 大阪府 雑貨輸入業 売上高7億、借入3千万】

日本で受注した案件を中国の工場で製造させ、輸入するビジネスモデルで売上は順調に伸ばしていた。

粗利率は5%程度と元々低いにも関わらず、中国の工場のマネジメントが十分ではなく不良品や納期遅れが発生し毎期大幅な赤字決算となる。

借入は少ないものの経営者に対する貸し付けや、大幅な赤字の累積による多額の債務超過がバランスシートに計上されており、資金調達ができないことから当社に相談に来られた。

 

 

この二つの相談事例で共通している事は売上至上主義で利益率を管理しない、行けるところまで行く、金融機関に見放されてから事の重大さに気づくということでしょうか。

売上至上主義の考え方の経営者は損益には神経を使っていますがバランスシートには無関心です。

 

その結果、バランスシートに負の遺産が多額に計上され、改善には数年から10年以上要するということになります。

 

今回の実例のように金融機関が活用できない、手元運転資金もないという状況では経営改善のハードルが上がってしまいます。

 

そして、皆さんがこう言います。

 

「もっと早く相談しておけば・・・」

 

経営改善に相談に来るタイミングは状況によって異なりますが、経営者ならここに至るまでに本能で危機感を感じたことがあったはずです。

 

その危機感を目先の資金調達で安易に対応するのではなく、危機感が生まれた要因は一体何であるのかを真剣に突き止めることが重要です。

 

それができない場合は常に専門家のサポートを受けることをお勧めします。

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経営者保証に関するガイドラインについて

フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。

 

本日は「経営者保証に関するガイドライン」についてお話させていただきます。

 

経営者保証のガイドラインは一般の事業者は知る機会もそうそうないのでこの機会に頭の片隅に入れていただければと思います。

 

【経営者保証に関するガイドラインとは】

経営者保証に関するガイドラインというのはそもそもどういうものでしょうか。

ご存知のように企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者は保証人になります。

金融機関は法人である企業に融資をするのですが、当該企業が返済できなくなった場合には保証人である経営者へ返済を求めます。

これが経営者保証です。しかし、この経営者保証があることで様々な問題が表面化してきました。

そこで一定の条件をクリアすれば経営者の保証を不要にできるという制度や考え方をまとめたものが「経営者保証に関するガイドライン」なのです。

 

 

【経営者が保証人になる問題】

金融機関が中小企業に対して融資を行う時に経営者の保証を行うのは当然のように思えるのですが、実はそのことが色々な問題を引き起こしています。

例えば経営者保証があるために失敗を恐れ思い切った創業ができないということもありますし、東北の震災のような自己の責任ではない外部環境の急激な悪化による倒産でも経営者に借金が残るということもあります。

また、ビジネスモデルが陳腐化し、廃業したくても借金があるために廃業できないという事例もたくさんあります。

つまり、経営者保証があるために開業も廃業も促進されず、企業の新陳代謝が促進されていないというのが日本経済の大きな問題とされていました。

そこにメスを入れたのがこの「経営者保証に関するガイドライン」なのです。

 

 

【経営者保証を不要とする融資を受けるには】

では、実際に経営者保証を不要として融資を受けるにはどんな条件をクリアしていれば良いのでしょうか。

大きな条件は3つあります。

1.法人と経営者との関係が明確である

中小・零細企業では会社と経営者の財布が明確に分かれていないケースが少なくありません。

資金繰りが困ったときは経営者が個人的に資金を注入することもあるでしょうし、逆に経営者が会社の資金を貸し付けてそのまま放置していることもあります。

また交際費や車両費、雑費も公私混同しているケースもあります。

経営者保証に関するガイドラインではそのあたりをきちんと明確にし、管理できているという事が求められます。当たり前といえば当たり前でしょう。  

 

2.財務基盤が強固である

経営者保証を外すからには当然強い財務基盤であることが求められます。これも貸す側にとってみれば当然でしょう。このガイドラインで求められる財務上の数値基準は以下の通りです。

①自己資本比率20%以上 

自己資本比率=純資産÷(純資産+負債)×100

 

②総資本事業利益率10%以上

総資本事業利益率=(営業利益+営業外利益)÷総資産

 

③インタレスト・カバレッジ・レシオ2.0倍以上

インタレスト・カバレッジ・レシオ=(営業利益+営業外利益)÷(支払利息+割引料)

 

※無担保無保証人の要件は①を満たしており、かつ②もしくは③を満たしている

※有担保無保証人の要件は①から③のいずれかの1つを満たしている

これらはかなり高いハードルですが、逆にこれらをクリアしているなら経営者保証を外す大きな一歩になるでしょう。

顧問税理士の先生にご確認することをお勧めします。

 

 

3.財務状況を正確に把握し、必要に応じて情報を開示できる(透明性が高い)

自社の過去及び現在の状況を把握していることは当然ですが、それに加え将来の展望がきちんと説明できる必要があります。

具体的には毎月きちんと試算表を作成している、資金繰り表がある、事業計画書を作成している、外部専門家を招き入れ業績報告を金融機関にも定期的に行っている、という状態が求められます。

その状態であれば経営者保証に関するガイドラインが求める透明性が高い状態と言えるでしょう。

 

 

【まずは相談を】

経営者保証を外したい、これから検討したいという場合は顧問税理士の先生や金融機関の担当者に相談してみましょう。

ただし、金融機関にとっては経営者保証を外す話は面白いものではありません。

いきなり「自社の経営者保証を外せ!」というのではなく、あくまで相談ベースで話すよう心掛けてください。

今までのお付き合いもあるので、ガイドラインを盾に強気で話をすると逆効果になりますのでご注意ください。

 

当社ではすでに経営者保証のガイドラインを適用し、経営者の個人保証を外した実績もございます。

経営者保証のガイドラインの適用をお考えの場合は一度、ご相談ください。

経営改善について

経営改善を進める上で最も悩むこと

この半年は私自身も参ってしまうほど非常に厳しい案件が多かったです。

 

売上は激減、大幅な債務超過、過剰債務、運転資金なし、人材なし・・・

 

そんな厳しい中にも一筋の光を見つけ、そこに導いていくのが務めだと私も気を持ち直し、戦略を練っていきます。

 

中小企業・零細事業者は経営資源が乏しいというのは百も承知ですのでそれは構わないのですが、それ以上に私が悩むのは事業者の皆さんのマインドをどのように変えるかということです。

 

経営改善を検討する場では前向きな意見も出てきますが、次の日からは旧態依然のやり方に戻ってしまいます。

 

決してやる気がない、負け戦が染みついている、もう諦めてしまっている。

 

私達はこうしたネガティブなマインドをいかにして除去するのかも考えなければなりません。

 

後ろ向きのマインドで旧態依然のビジネスをしていれば、確実に淘汰されてしまいます。

 

「必ず改善させる」という強い想いが経営改善の原点であることをもっと私たちも伝えていかなければいけないと感じました。

 

心の問題の対応は金融機関の対応よりもはるかに難しく、私を困らせます。

 

コーチングや相手の心と向き合う訓練をもっと受けなければならない。

 

そう強く思う半年でした。

 

私自身もどんな状況下でも気持ちが前向きでありたいものです。

 

中小企業診断士 長尾康行

事業再生について 経営改善について 資金調達について

リスケ中の新規融資は可能か!?

皆様、こんにちは。

 

株式会社フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。

 

10月に入り、秋の気配を感じることが多くなってきました。この季節は本当に食べ物がおいしいですよね。私も外食が好きでいろいろな店に行くのですが、美味しい食材が出そろう季節ですので食べ過ぎに気を付けなければなりません。

 

さて、今回のテーマは「リスケジュール中の企業の新規融資について」です。

 

経営が苦しく、金融機関への返済を緩和(以下:リスケジュール)してもらいながら、新規の資金調達が可能なのか否かについて解説したいと思います。

 

一般的にはリスケジュールを行うとその間はもちろん、通常返済に戻した後も長期間にわたり資金調達ができなくなるのが一般的な原則です。 約束した返済額を反故にしている上にさらにお金を貸してほしいというのは、貸す側からするとリスクが増加するわけですから当然と言えば当然です。

 

 しかし、現在は資金繰りや赤字体質に苦しんでいるが、意欲のある経営者が会社を再生したいと考れば考えるほど手元資金がいるのも事実です。ですから、リスケジュールをしている企業の経営者の皆様は「返済を緩和してもらっているので金融機関へ面と向かっては言えないが、新規融資をしてほしい」と切に願っているのです。

 

 そこで、「既にリスケジュールをしているが新規融資を受けることが本当にできないのだろうか?」という質問を我々のような外部専門家にするわけです。

 

結論から言いますとハードルも高いし、時間もかかりますが手順を踏めば「できる」とお答えさせていただきます。

 

先月に対応させていただいた案件でも過去半年、今後1年間にわたって元本返済をゼロに設定しているにもかかわらず2,700万円の資金調達をさせていただきました。

 

本件については保証協会「経営改善サポート保証」というの制度を使いました。この制度はリスケジュールをされている企業の再生に使うことを想定された制度です。

 

新規融資を受けた上で既存の協会付き融資も含めて返済期間を15年に変更することもできますので、資金繰りを劇的に改善させることが可能です。

 

ただし、この制度を使う場合は我々のような認定支援機関が経営改善計画を策定し、保証協会主催のバンクミーティング(サポート会議と呼ぶ)を開催して、すべての金融機関から経営改善計画に対して同意を得ることが必要になります。

 

また、負債額が多額になる場合や取引金融機関の数が多い場合は全金融機関の同意を得ることが難しいと想定されるため、各都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会の関与を必要とします。

 

このように、専門家と行政のサポートを受けながらすべての金融機関に対して経営改善計画の説明を行い、同意を得ることができればリスケジュールしている企業様でも資金調達が可能になります。

 

現在は元本返済の猶予をしているが、資金調達をして経営を再建したいと考えている経営者の方々にはこういう制度があるということも知っていただき、活用することについても検討いただければと思います。

事業再生について 経営改善について 経営改善計画策定支援事業

経営改善計画策定支援事業 とは

昨日は3件のアポイントがあったのですが、すべて経営改善計画策定支援事業という制度を活用して弊社に依頼をされたお客様ばかりでした。

経営改善計画策定支援事業という制度をご存知ない方もいらっしゃいますので、この制度についてご説明します。

中小企業庁のホームページには以下のように記載されています。

借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。 こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者 の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。

 

簡単に申しますと、私どものような外部専門家に依頼をして経営改善計画を策定し、金融支援を受ける際に費用の3分の2を国が負担しますという制度です。

実際に行う内容といたしましては下記の2点です。

・経営改善計画を策定し、その内容について金融機関の同意書を取り付ける

・計画策定後、3年間は外部専門家のモニタリングを行う

 

私の場合は新たに資金調達をした上で、返済期間を長く(10年もしくは15年)することで資金繰りを改善させます。

資金繰りを改善させてから、固定費の削減と利益率の改善、売上アップへと経営支援を進めていきます。

 

一般的にこれらの支援の相場は200万円ほどですが、この制度を活用すると企業が負担する金額は60万円ほどなので少ない負担で済みます。

60万円で毎月何百万円も元本返済を行い、資金繰りに苦しむことから解放され前向きに事業を発展させることができます。

この制度に対応できる専門家は実務の面でも資格の面でも限られています。

実務面では金融調整に明るいことと、業績を改善するノウハウをもっていることが求められます。

また、資格面においては経営革新等支援機関として認定されている専門家でなければこの制度は使えませんのでご注意ください。

資金繰りや赤字体質でお悩みの経営者の皆様にとって「経営改善計画策定支援事業」のような制度を使わない手はないかと思います。

株式会社フラッグシップ経営

代表取締役 長尾 康行