事業再生について 経営改善について 経営改善計画策定支援事業

無料で利用できる!信用保証協会の専門家派遣事業はご存知ですか?

こんにちは、伊藤です。

当社では以前から事業再生・経営改善についてのご相談を受けておりますが、
最近、資金繰りに逼迫した事業者様からのご相談が急増しております。
 
特に、ファクタリングに頼った債務の支払い、借入金のリスケジュール、カードローンの利用など、
あらゆる打ち手を尽くしたものの、
とうとう今週末の支払いができず、当社にご相談いただくというケースが増加しています。

当社も経営のドクターとして、あらゆる打ち手は持っていますが、
資金ショートまで余裕のある期間が2,3日となると、助言出来ることが限られてしまいます。 
 
あと半年、せめて3ヶ月前にご相談いただければ、
今のような窮地に立たされることは無かったのでは…という事業者様もいらっしゃいます。

一方で、ご相談いただく事業者様からは、
ここに来るまで経営改善について税理士の先生以外に相談出来るところを知らなかったとのお話も伺います。

当社は無料相談を随時行っておりますので、当社にご相談いただいても結構ですが、
なかにはコンサルタント会社への相談に対しご不安に思われる方もいるかと思います。

そのような事業者様で活用できる制度として、信用保証協会による専門家派遣事業があります。

専門家派遣事業とは、信用保証協会が事業者様に中小企業診断士や税理士などの外部専門家を派遣し、
企業の皆様が抱える課題の発見・解決の支援を行う事業です。

信用保証協会による債務保証付き融資をご利用されている事業者様で、経営課題の解決を希望する方であれば対象者となります。

専門家派遣にかかる費用については、原則、信用保証協会が全て負担するため、事業者様は無料でサポートを受けることができます。

具体的には、外部専門家が1~5回程度、事業者様へ訪問し、外部専門家から見た現状把握や経営改善のポイントの助言などを行います。
売上・利益増加に向けての助言や、事業承継に向けた具体的行動計画の確認、経営改善計画の策定に向けた支援などを受けることも可能です。

支援内容や専門家の訪問回数等については、各保証協会によって異なりますので、ご加入の保証協会にご相談ください。

伊藤 侑加

経営改善について 経営改善計画策定支援事業 資本性劣後ローン

令和4年度補正予算案の資金繰り支援策について

こんにちは、伊藤です。
先日の木戸のブログにもございましたが、現在、弊社には資金繰りについてのご相談やリスケジュール、経営改善計画策定のご相談が増加しております。
また、私自身も経営改善のご支援で金融機関の方とお会いする機会があり、その際にも、複数の金融機関様から、リスケジュールのご相談が増加しているとお伺いしました。
中小企業・小規模事業者を支援するため、2022
11月8日に閣議決定された令和4年度補正予算案では、中小企業・小規模事業者を対象とした資金繰りの支援策や補助金の支援策が打ち出されました。
(補助金についての支援策は【事業再構築補助金】第9回以降の公募はある?令和4年補正予算案についてをご覧下さい。)
 

 

資金繰り支援の内容

 

日本政策金融公庫による資金繰り支援

 

☑低金利・無担保融資の継続(令和5年3月末まで実施)

新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化している事業者に対して低金利で融資する融資制度です。

 

 

☑資本性劣後ローンの継続(令和5年3月末まで実施)

一時的に財務状況が悪化した事業者に対する、

審査査定上「資本」とみなすことができる長期間元本返済のない融資制度です。


☑セーフティネット貸付の継続(令和5年3月末まで実施)

ウクライナ情勢・原油価格上昇・物価高騰の影響で利益率が減少した事業者に向けた融資制度です。

 

民間金融機関を通じた資金繰り支援
☑借換保証制度の創設

民間ゼロゼロ融資(実質無利子・無担保融資)からの借り換え、他の保証付融資からの借り換えなどを行う事業者に対する信用保証制度の創設と信用保証料の一部を補助する制度です。
ただし、金融機関の継続的な伴走支援を受けること、経営行動計画書の作成することが条件とされています。
(開始時期は、令和4年度2次補正予算の状況を踏まえて実施する予定であり、20221121日時点では開始されていません。)

 

 

追加融資・借り換えを延命措置としないために


2023
年7月以降本格化する実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済を見据えた支援策が打ち出されたものとうかがえます。追加融資は当面の資金繰りは楽になりますが、単なる延命措置にしかすぎません。借り換えは金利や返済期間をより良い条件にするというメリットはありますが、返済期間が長期化するデメリットもあります。
また、最近では新型コロナウイルス感染症だけでなく、原油高や円安など企業の業績をひっ迫させる新たな問題が生じています。
事業を継続していくためには、追加融資、借り換えを行うだけではなく、ビジネスモデル自体を見直し事業を再構築することが必要となるかもしれません。
当社では事業再生・経営改善の専門家として、事業者様の現在の経営状況から問題点を分析し、資金繰り改善・経営改善に向けてあらゆるご支援を行っております。
無料経営相談も行っておりますので、いつでもご相談ください。
 

伊藤 侑加

事業再生について 新型コロナウイルス感染症 経営改善計画策定支援事業 補助金について

ポストコロナを見据えた収益力改善に向けて

こんにちは、フラッグシップ経営の伊藤です。2022年、早くも4分の1が過ぎようとしています。

桜も咲き始め、春の訪れを感じる季節となりました。

新型コロナウイルスの感染拡大はまだ続いておりますが、3月21日でまん延防止重点措置が解除され、少しずつ明るい兆しも見えてきたように思います。

 

一方で、実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)や危機対応融資の元本返済開始も迫ってきております。

中小企業庁・金融庁・財務省は、増大する債務に苦しむ状況が続けば、人材投資・設備投資が困難となり、成長と分配が停滞する恐れがあるとして、「資金繰り支援の継続」とともに、中小企業の「収益力改善・事業再生・再チャレンジ」を促す総合的な支援策を展開するための「中小企業活性化パッケージ」を3月4日に策定しました。

 


収益力改善・事業再生・再チャレンジにおいては、

 

  • 認定経営革新等支援機関による経営計画改善計画策定支援事業においての伴走支援強化

(出典:中小企業活性化パッケージ (関連施策集)より)

 

  • 中小企業再生支援協議会(4月1日より「中小企業活性化協議会」に改組)がコロナ禍で緊急的に実施している特例リスケジュール支援について、ポストコロナを見据えた収益力改善支援に移行

                                  (出典:中小企業活性化パッケージ (関連施策集)より)

 

  • 事業再構築補助金において再生事業者を優先採択するための「回復・再生応援枠」の創設
  • ものづくり補助金において再生事業者の「補助率の引き上げ」、「審査項目の加点」措置

                                        (出典:中小企業活性化パッケージ (関連施策集)より)

 

など、収益力改善・事業再生・再チャレンジの3つのフェーズに分けるとともに総合的な8つの支援策が打ち出されています。

 

◆中小企業庁HP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220304.html

◆中小企業活性化パッケージ 概要集
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220304006/20220304006-1.pdf

◆中小企業活性化パッケージ 関連施策集
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220304006/20220304006-2.pdf

 

その他にも、多くの支援策が打ち出されています。

ご自身の会社に合った補助や支援がどれなのか条件を見極め、うまく活用し、ポストコロナを見据えた収益力改善を目指してゆく必要があります。

 

弊社では事業再生、経営改善、事業再生、資金調達、経営顧問、補助金の申請など幅広いご支援をさせていただいております。
無料相談も行っておりますので、いつでもお気軽にご相談ください。

 

 

事業再生について 経営改善について 経営改善計画策定支援事業

経営改善・事業再生の出口に向けて

 

こんにちは、中小企業診断士の木戸です。

 

事業再生・経営改善(以下、経営改善)のご支援が必要な企業様は、債務超過や過大債務、連続損失など経営状態が厳しく、借入金の返済が重くのしかかっている場合が大半です。

 

この場合、経営改善の入口では、資金ショートを回避するためにリファイナンス、リスケジュール、資金調達などに着手します。

 

また、無駄な固定費を細かくチェックし、削減します。

 

経営状態にもよりますが、ここまで実現すると資金繰りが落ち着きだし、一息つかれる経営者様が一定数いらっしゃいます。

 

しかし、借入金の返済を先延ばし、経費削減しているだけですので、根本的な改善は出来ておらず、収益力の改善に取り組まなければなりません。この段階が経営改善の実行段階です。

 

収益力の改善は固定費削減のように短期的にできるものではなく、中長期的な取り組みにより、実現します。

 

収益力を高めることで、返済能力を高め、借入金の正常返済につなげていかなければなりません。

 

経営改善の出口は各企業様によって異なると思いますが、リスケジュール中の企業様であれば、借入金の正常化を出口と捉えています。

 

資金ショートの不安から解放される入口でホッとせず、出口までの長距離走を一歩ずつ走っていきましょう。

中小企業診断士 木戸貴也

経営改善について 経営改善計画策定支援事業

経営改善計画策定支援事業の活用を

 

こんにちは、中小企業診断士の木戸です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響はいつ終息するのか、先行きが見通せない状況が続いており、新型コロナ特別融資などの融資により、この1年間の資金繰りを行ってきた企業様が多くあると思います。

 

据置期間が終わり、更に返済負担が重くなりますが、今のまま返済を続けて手元資金が減少してしまう前に検討してほしいことがあります。

 

まずは、リスケジュールの前に借入金の集約や他行借換なども含めて抜本的に借入方法を見直すことです。

この借換だけでも既存の返済月額から半分や1/3程度まで毎月の返済負担を軽減することができるケースもあります。

条件変更ではないため、追加融資も比較的受けやすい状態を維持できるメリットもあります。

 

次に、借換や新規融資などを検討しても金融機関からの支援が受けられない場合や十分に資金繰りが改善できない場合には、少しでも早くリスケジュールを検討しましょう。

資金流入が困難なのであれば、とにかく止血を最優先します。

 

そして、借換やリスケジュールは社長が直接金融機関と交渉することもできますが、経験と実績のある専門家を活用することを検討してください。

金融機関の中には、「リスケジュール」を依頼すると手の平を返したように態度を急変するところもあり、不利な条件にならないような交渉やスムーズな交渉には経験や実績が必要です。

 

専門家へ依頼するとなると費用のことが気になりますが、国の「経営改善計画策定支援事業」という制度を利用すると計画策定および3年間のモニタリングに対して最大200万円の補助がでます。

また、バンクミーティングにより、各金融機関の同意書を取ることになるので、計画内容や金融支援に対する同意を得ることもできます。具体的な事例や内容についてはお問い合わせください。

 

お問い合わせはこちらから

 

中小企業診断士 木戸貴也

新型コロナウイルス感染症 経営改善計画策定支援事業

伴走支援型特別保証制度の創設と経営改善サポート保証制度の要件緩和

 

こんにちは、中小企業診断士の木戸です。

 

令和3年4月から、金融機関による中小企業者に対する継続的な伴走支援などを条件にした「伴走支援型特別保証制度」が創設され、「経営改善サポート保証制度」の要件が緩和されました。

 

どちらの保証制度を利用するのが良いかは、「新型コロナ禍やポストコロナ時代に向けて売上高等が回復するのか、または新型コロナ特別貸付などで多くの借入を行ったが当面の間、売上高等の改善が見込まれないのか」の判断軸で、下記を参考にしてください。

 

売上高等の回復見込みがある場合

→「伴走支援型特別保証制度」の活用を検討しましょう。融資申込時に1枚の経営行動計画書を作成し、融資申込を行います。この計画書には「自社の現状認識、財務分析、今後の具体的なアクションプラン」を記載する必要があります。融資が実行されると各四半期に1度、経営行動計画の取り組み状況を金融機関と共に確認し、今後の対策を検討します。

 

*「伴走支援型特別保証制度」の注意点

→セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の保証枠となるので、既に借入があり枠に余裕がない場合は、利用が難しいことが想定されます。

 

売上高等の改善見込みが低い場合

→「経営改善サポート保証制度」の活用を検討しましょう。この保証制度は従来からあるものなのですが、据置期間を最大5年に緩和など感染症対応型の取り扱いが開始しました。この制度では、経営改善計画書を作成し、債権者会議の開催、合意成立することで、金融支援を受けることができます。新規融資の調達だけでなく、既存融資のリファイナンスも同時に行える場合もあります。「金融支援+経営改善計画に基づく取り組み」により、新型コロナの影響を乗り越えます。

 

*「経営改善サポート保証制度」の注意点

→経営改善計画書の策定には、一般的に3カ月から6カ月程度の期間を要しますので、早め早めの対応が必要です。また、計画策定費用が必要となりますが、助成金(経営改善計画策定支援事業)を活用することで、事業者様のご負担を軽減することができます。経営改善計画策定支援事業の詳細については、当社へお問い合わせください。

 

■制度概要 中小企業庁HPより抜粋

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html

 

■お問い合わせはこちらへ

https://flagship-keiei.co.jp/contact/

  

■経営改善計画策定支援事業についてはこちらへ

https://flagship-keiei.co.jp/sakuteishienjigyou/

 

中小企業診断士 木戸貴也

事業再生について 経営改善について 経営改善計画策定支援事業

経営改善計画策定の効果と計画策定の重要性

 

こんにちは、中小企業診断士の木戸です。

 

新型コロナウイルス感染症の国内での感染拡大以降にリスケジュールや経営改善計画策定支援を行った企業様が、当初のご支援から1年経過することが増えてきました。

 

経営改善計画の策定支援は、経営改善計画策定支援事業(通称405事業)を利用しており、この数カ月で第1回目のモニタリングが続いています。

 

これらの企業様は、新型コロナ禍でその影響があるにも関わらず業績が改善されていることです。

返済を開始するためには売上増加や利益改善がまだまだ不十分なのですが、現在の経済環境や新型コロナの影響を考えると非常に素晴らしいことだと感じました。

 

そして、共通していることは下記の3点です。

 

①毎月、試算表で業績が確認できる

→今まで毎月の試算表作成ができていなかった企業様が毎月試算表を作成し、業績を確認することで、自社の収支状況、財務状況を速やかに把握し、軌道修正することができます。

試算表の分析など難しいことは気にせずにとにかく数字を見ましょう。

正確に内容を理解する必要はありません。現金、受取手形、売掛金、棚卸資産、支払手形、買掛金、借入金、売上、売上総利益、営業利益、人件費など試算表を見る習慣が大切です。

 

②計画を策定している

→経営改善計画策定支援なので計画を策定していることは当然なのですが、多くの業績不振の企業は計画を策定していません。

本来、業績が悪い時こそより計画が必要だと思うのですが、好業績の企業はしっかりと計画を策定しており、そうでない企業が策定していないのは考え物です。

新型コロナ禍で先行きが見えない時こそ、計画策定が重要です。

経営改善計画の策定費用およびモニタリング費用の2/3を補助する支援制度もあります。リスケジュール中でなくても活用できます。

 

③経営者、経営幹部が主体的に改善に取り組んでいる

→経営改善計画書には売上や利益などの数値計画だけでなく、アクションプランと呼ばれる行動計画も含まれています。

各企業の状況に応じて内容は変化するのですが、アクションプランには、経営改善で必ず行う明確な手順(3つのステップ)や経営管理体制の強化、組織の活性化などで構成されます。

このアクションプランは、私たちだけが考えるのではなく、経営者や経営幹部、現場リーダーの方なども巻き込んで検討することで、幹部社員の育成や意識の改革を進め、実効性を高めることが重要です。

計画を策定し、経営者・経営幹部が主体的に取り組むことで、業績は改善されていきます。

 

 

当社は認定支援機関として、中小企業診断士、金融機関出身者などが実務経験と実績でサポートさせていただきます。

 

■お問い合わせはこちらへ

https://flagship-keiei.co.jp/contact/

 

■経営改善計画策定支援事業についてはこちらへ

https://flagship-keiei.co.jp/sakuteishienjigyou/

 

中小企業診断士 木戸貴也

新型コロナウイルス感染症 経営改善計画策定支援事業 資金調達について

新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口について

皆様、おはようございます。中小企業診断士の木戸です。

 

前回のブログでは、

1.資金繰り支援(貸付・保証)

2.新型コロナウイルス対策補助事業

3.中小企業・小規模企業の相談窓口

4.現地進出企業・現地情報及び相談窓口(ジェトロ)

5.輸出入手続きの緩和等

6.下請中小企業への配慮要請

といった経済産業省の支援策をご紹介いたしました。

 

本日は、様々な支援策があるものの自社にどの支援策があてはまるのかがわかり難い方や

目の前の業務への対応に追われ、支援策の活用までなかなか考えられない方などのために

経営相談窓口をご案内いたします。

 

1.公的機関の経営相談窓口

公的機関の経営相談窓口として、129日(水)から中小企業関連団体、

支援機関、政府系金融機関等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口が

全国1,050拠点設置されました。

 

具体的には、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、

商工会連合会、中小企業団体中央会およびよろず支援拠点、並びに全国商店街振興

組合連合会、中小企業基盤整備機構および各地方経済産業局等です。

 

今般の新型コロナウイルスの流行により、経営に影響を受けるまたはその恐れがある、

中小企業・小規模事業者の方であれば、経営上の相談を受けることができます。

土曜日、日曜日の経営相談も行っています。

 

平日の経営相談窓口はこちら

土日の経営相談窓口はこちら

 

 

2.民間の経営相談窓口

民間の経営相談窓口には、中小企業診断士や弁護士、税理士などの事務所が

経営相談窓口を設定しており、初回相談は無料のところも多くあり、各事務所の

専門分野によって、資金繰り支援や経営改善支援、雇用関係助成金支援、

法務関連支援など受けられる経営相談内容は異なります。

 

当社では、主に資金繰りや業況悪化された方の無料相談を行っています。

既に3月に入ってから2社様の借入金の元金返済ストップ、経営改善計画書策定支援の

ご相談を受けています。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で倒産や廃業する企業がでてきており、

業種を問わず、多くの経営者の方が売上見込みや資金繰りなど先行きが

見えない不安を抱えられているかと思います。

 

相談するだけでもお気持ちが少しは楽になると思いますので、

どうぞご相談ください。

 

 

【お問合せ先】 

●HP https://flagship-keiei.co.jp/contact/

●担当 kido@flagship-keiei.co.jp

 

<参照:中小企業庁ホームページ>

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/20200129007.html

 

 

経営基盤の強化 経営改善計画策定支援事業 補助金について 資金調達について

新型コロナウイルス感染症関連の支援策

皆様、こんにちは。中小企業診断士の木戸です。

 

本日は経済産業省の「新型コロナウイルス感染症関連」の支援策についてです。

 

経済産業省には新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策があります。支援策は、大きく分けて下記の6種類です。

1.資金繰り支援(貸付・保証)

2.新型コロナウイルス対策補助事業

3.中小企業・小規模企業の相談窓口

4.現地進出企業・現地情報及び相談窓口(ジェトロ)

5.輸出入手続きの緩和等

6.下請中小企業への配慮要請

 

 

 

 1.資金繰り支援(貸付・保証)

 (1)セーフティネット保証4号・5号

 ①4号:⾃治体からの要請に基づき、 別枠(最⼤2.8億円)で100%保証。

  (売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)

 ②5号:重⼤な影響が⽣じている業種に、 別枠(最⼤2.8億円)で80%保証。

  (売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)

セーフティネット保証は、事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが可能です。

(信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がありますのでご注意ください。)

 

 (2)セーフティネット貸付

経済産業省の要請により、日本政策金融公庫では新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設しており、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大されています。

 

 

2.新型コロナウイルス対策補助事業

 (1)マスク生産設備導入補助事業

マスク不足を解消するため、国からの増産要請を受けてマスク生産設備を導入する事業者に対して補助金を交付するものです。マスクの安定的な供給量の確保を早期に実現することを目的に広く募集されています。

 ①公募期間

  令和2220日(木曜日)~令和2311日(水曜日)12時必着

 ②補助対象者

  国からの増産要請を受けて、マスク生産設備を導入した事業者

 ③補助上限額

  原則3千万円/製造ライン(補助率:中小企業34、大企業・中堅企業23

 

 (2)生産性革命推進事業

 ①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)

  中小企業・小規模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助するものです。

  補助額 100万円~1000万円、補助率 中小企業12 小規模事業者 23

  公募開始予定:2020年3月頃

 ②小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)

  小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取り組みを支援するものです。

  補助額 ~50万円、補助率 23

  公募開始予定:2020年3、4月頃

 ③(IT導入補助金)

  バックオフィス業務の効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援

  補助額 30~450万円、補助率 1/2

  公募開始予定:20205月頃

 

 

3.中小企業・小規模企業の相談窓口

新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置し、経営上の相談を受け付けています。

相談窓口は、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等です。

 

 

4.現地進出企業・現地情報及び相談窓口(ジェトロ)

ジェトロ現地事務所等で収集した「操業再開に向けた中国の省市別支援策」や、「ビジネス短信」、新型コロナウイルス関連相談窓口連絡先(東京0335825651。現地日系企業の皆様は、最寄りのジェトロ事務所まで)が設置されています。

 

 

5.輸出入手続きの緩和等

新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、新たな特例措置も含め、貿易管理上の注意事項とそれに対する相談窓口が設置されています。

 

 

6.下請中小企業への配慮要請

新型コロナウイルスの流行により、国内の生産活動への影響が懸念されています。その影響により、不当な取引条件の押しつけを行わないなど、下請中小企業への配慮について、関係団体(1,129団体)を通じ、親事業者に要請されています。

 

 

 

今般の新型コロナウイルス流行により、既に倒産している企業もあり、業種を問わず多くの事業者様が、売上やサプライチェーン、従業員の働き方、資金繰りなど経営に影響が出ていると思います。

経営へのダメージを少しでも軽くし、流行が解消されたときにはしっかりと回復できるよう、様々な支援策を積極的に活用することをご検討されてはいかがでしょうか。

 

 

当社では、経営改善計画策定支援を含む資金繰り改善支援や民間金融機関や政府系金融機関からの資金調達支援、ものづくり補助金の申請支援などの実績もございますので、お気軽にお問合せください。

 

 

【お問合せ先】

●HP https://flagship-keiei.co.jp/contact/

●担当 kido@flagship-keiei.co.jp

 

 

<参照:経済産業省ホームページ

  https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

事業再生について 経営改善について 経営改善計画策定支援事業

経営改善計画策定支援事業 とは

昨日は3件のアポイントがあったのですが、すべて経営改善計画策定支援事業という制度を活用して弊社に依頼をされたお客様ばかりでした。

経営改善計画策定支援事業という制度をご存知ない方もいらっしゃいますので、この制度についてご説明します。

中小企業庁のホームページには以下のように記載されています。

借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。 こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者 の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。

 

簡単に申しますと、私どものような外部専門家に依頼をして経営改善計画を策定し、金融支援を受ける際に費用の3分の2を国が負担しますという制度です。

実際に行う内容といたしましては下記の2点です。

・経営改善計画を策定し、その内容について金融機関の同意書を取り付ける

・計画策定後、3年間は外部専門家のモニタリングを行う

 

私の場合は新たに資金調達をした上で、返済期間を長く(10年もしくは15年)することで資金繰りを改善させます。

資金繰りを改善させてから、固定費の削減と利益率の改善、売上アップへと経営支援を進めていきます。

 

一般的にこれらの支援の相場は200万円ほどですが、この制度を活用すると企業が負担する金額は60万円ほどなので少ない負担で済みます。

60万円で毎月何百万円も元本返済を行い、資金繰りに苦しむことから解放され前向きに事業を発展させることができます。

この制度に対応できる専門家は実務の面でも資格の面でも限られています。

実務面では金融調整に明るいことと、業績を改善するノウハウをもっていることが求められます。

また、資格面においては経営革新等支援機関として認定されている専門家でなければこの制度は使えませんのでご注意ください。

資金繰りや赤字体質でお悩みの経営者の皆様にとって「経営改善計画策定支援事業」のような制度を使わない手はないかと思います。

株式会社フラッグシップ経営

代表取締役 長尾 康行