伴走支援型特別保証制度の創設と経営改善サポート保証制度の要件緩和
こんにちは、中小企業診断士の木戸です。
令和3年4月から、金融機関による中小企業者に対する継続的な伴走支援などを条件にした「伴走支援型特別保証制度」が創設され、「経営改善サポート保証制度」の要件が緩和されました。
どちらの保証制度を利用するのが良いかは、「新型コロナ禍やポストコロナ時代に向けて売上高等が回復するのか、または新型コロナ特別貸付などで多くの借入を行ったが当面の間、売上高等の改善が見込まれないのか」の判断軸で、下記を参考にしてください。
●売上高等の回復見込みがある場合
→「伴走支援型特別保証制度」の活用を検討しましょう。融資申込時に1枚の経営行動計画書を作成し、融資申込を行います。この計画書には「自社の現状認識、財務分析、今後の具体的なアクションプラン」を記載する必要があります。融資が実行されると各四半期に1度、経営行動計画の取り組み状況を金融機関と共に確認し、今後の対策を検討します。
*「伴走支援型特別保証制度」の注意点
→セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の保証枠となるので、既に借入があり枠に余裕がない場合は、利用が難しいことが想定されます。
●売上高等の改善見込みが低い場合
→「経営改善サポート保証制度」の活用を検討しましょう。この保証制度は従来からあるものなのですが、据置期間を最大5年に緩和など感染症対応型の取り扱いが開始しました。この制度では、経営改善計画書を作成し、債権者会議の開催、合意成立することで、金融支援を受けることができます。新規融資の調達だけでなく、既存融資のリファイナンスも同時に行える場合もあります。「金融支援+経営改善計画に基づく取り組み」により、新型コロナの影響を乗り越えます。
*「経営改善サポート保証制度」の注意点
→経営改善計画書の策定には、一般的に3カ月から6カ月程度の期間を要しますので、早め早めの対応が必要です。また、計画策定費用が必要となりますが、助成金(経営改善計画策定支援事業)を活用することで、事業者様のご負担を軽減することができます。経営改善計画策定支援事業の詳細については、当社へお問い合わせください。
■制度概要 中小企業庁HPより抜粋
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html
■お問い合わせはこちらへ
https://flagship-keiei.co.jp/contact/
■経営改善計画策定支援事業についてはこちらへ
https://flagship-keiei.co.jp/sakuteishienjigyou/
中小企業診断士 木戸貴也