新型コロナウイルス感染症 考え方

新型コロナがもたらした「気付き」

 皆さん、こんにちは。フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。

 

新型コロナの感染拡大はピークアウトしたと見られ、緊急事態宣言は解除されました。今後は第二波、第三波の脅威に注意しながら、徐々に経済活動を再開させていかなくてはなりません。

 

しかし、今後も多くの懸念材料があります。帝国データバンクの見通しでは今年の倒産件数は1万件、倒産はしないが休業や廃業に追い込まれる事業者の件数は2万5千件にのぼるとのこと。

 

この見通しが現実になると失業者はリーマンショック後の100万人を上回り、250万人とも300万人にも上ると予想されています。

 

 当社といたしましては1社でも倒産件数を減らすこと、失業者を発生させないことを重点目標にファイナンスから営業戦略まで幅広く、迅速に、結果が出るまで支援をしていきたいと考えています。

 

ただ、最悪の事態を想定するのは決して悪いことではありませんが、悲観ばかりもしていられません。経営も人生も続く以上は目の前の壁を越えていかなければならないのですから。

 

私は考え方によってはチャンスだと思っています。この新型コロナの影響で気付いたことや脆弱だった仕組みなどが浮き彫りになったからです。

 

今ある売上やお客様は決して当たり前ではない。雇用が守られているのも、働きに行く場所があるのも全て当たり前ではなかったという考え方をするのはどうでしょうか。

 

新型コロナがあろうとなかろうと30年で生き残る企業は1,000社に2社しかありません。998社は新型コロナに関係なく消滅しているのです。

 

消滅する理由は様々ですが、そのほとんどが時代の変化や顧客のニーズの変化に対応できなかったことというデータもあります。本来であればこのようなことは何年も何十年も経過して気付くことですが、新型コロナの脅威はたった2か月でいかに自分たちの経済基盤が脆弱であったかを示してくれました。

 

 劇的に環境が変化しましたので、様々なことに気付かされた方も多かったでしょう。

 

これまでは変化を嫌い、新しい取り組みを否定し、今日も明日もお客様が来店されるはずだと思い込んでいたかもしれませんし、いつもどこかで「なんとなるだろう」と慢心があったかもしれません。

 

会社が30年続かない理由はそこにあると思うのです。

 

新型コロナウイルスは確かに甚大なダメージを我々に与えました。しかし、2カ月という極めて短い期間で大きく環境が変化したために、我々は反応する機会があったことは不幸中の幸いです。

 

恐ろしいのは変化している事に気づかないことです。

 

私はアフターコロナを見据えて重要なのは、自粛期間や緊急事態宣言中に知恵を出して生き残ろうと変化を恐れずに対応しようとした努力を継続することだと考えています。

 

新型コロナは経営者や事業者に「環境の変化に対応しなければならない」という最も基本的でありながら難しい考え方を改めて気づかせてくれたのかもしれません。

 

株式会社フラッグシップ経営

代表取締役 長尾康行(中小企業診断士)

新型コロナウイルス感染症 資金調達について

2次補正予算案のポイント 資本性資金とは

皆さんこんにちは、中小企業診断士の木戸です。

 

日々、新型コロナウイルス感染症に関する支援策などの情報が更新されています。

経営者の皆様は、日頃の業務に加えて、社内外の対応でご多用とは存じますが、

支援情報を集め、自社で活用できる支援策は積極的に活用しましょう。

 

政府・与党は、追加経済対策として2次補正予算案を令和2527日までに閣議決定し、

今国会中(令和2617日まで)の成立を目指しています。

 

これまでの企業向け支援は、日本政策金融公庫などの緊急融資や保証協会の

セーフティネット保証、危機関連保証での資金繰り支援や給付金などが中心でしたが、

2次補正予算案には、資本性資金の供給が盛り込まれています。

 

<参照>

“大企業から中堅・中小企業に至るまで、資金繰り支援の更なる充実に加え、

必要があれば機動的に十分な規模の資本性の資金を投入することも可能とし、

事業の存続を強力に下支えします。”

「新型コロナウイルス感染症に関する安倍内閣総理大臣記者会見」

                             (令和2514日より抜粋)

 

資本性の資金とは、『資本性劣後ローン』のことで、

内容については過去の当社ブログ(資本性劣後ローンとは)をご覧ください。

 

金融庁が平成2311月に「『資本性借入金』の積極的活用について」を公表して以降、

活用状況は増加しているようですが、多くの中小企業にとっては馴染みの薄い融資です。

 

当社からのアドバイス

 

 資本性劣後ローンでの資金調達は増資に近い意味合いを持つため、

①自己資本比率の改善や金融機関の追加融資を受けやすくなることや

②期日一括返済のため資金繰りが改善されることなどの

メリットがあると言われています。

 

しかし、金融検査上、資本に準じた取扱いをするとは言え、

『資本性劣後ローン=本当の自己資本』ではないため、

中小企業からするとやはり借入金です。

また、通常の融資と比べると高い金利設定となっており、

融資期限前の返済も原則できません。

 

通常の融資と使い分けることで非常にメリットのある資本性劣後ローンですが、

事業計画が出来ていない(または甘い)状況で融資を受けることは

リスクが高いと考えています。

 

資本性劣後ローンは融資期間が5年超15年以内の長期間にわたる融資です。

経営が計画通りに進むことは稀ですが、資本性劣後ローンを受ける場合は、

しっかりと事業計画書を作成し、融資期限が到来するときに返済できる準備が大切です。

 

当社は認定支援機関として約8年前から資本性劣後ローンの事業計画書策定を

支援しており、ノウハウを蓄積しています。

 

資本性劣後ローンを活用することで、

資金繰りが劇的に改善されることもありますので、気になる方はご連絡ください。

 

>>お問い合わせはコチラから

新型コロナウイルス感染症 考え方

二の手、三の手はあるか

皆さん、こんにちは。フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。

 

「銃を突きつけられていても146通りの対処法がある。」

 

私が見ているアメリカの弁護士を描いたドラマ「SUITS」のハーヴィ・スペクターのセリフです。

 

逆境に陥っても必ず対処法はある。それが分からなければ弁護士はできないというような会話の流れだったかと思います。

 

現在、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、多くの企業や商店で甚大な被害が出ています。

 

外出の自粛、行政が業種を特定した営業自粛要請などで業績や資金繰りが急激に悪化している企業が激増しています。

 

しかし、不安になっていても問題は解決されません。

 

特に経営者は会社や社員を守る責任もありますので、対策を講じなければなりません。

 

また、私共のような中小企業診断士、経営コンサルタントなどの士業も事業者と同じ目線に立って知恵を絞なければなりません。

 

現在は経営者や専門家の多くが国や行政、金融機関からの給付金や融資を受けるために奔走しています。

 

しかし、大半の企業や商店は数か月(早ければ1か月)でその資金はなくなると推察されるので、資金注入した直後から二の手、三の手を素早く打たなければなりません。

 

国や行政に文句を言う、圧力をかけるというのも一つの手ですが、経営者ならあるいは専門家なら知恵を絞って会社と社員を守るために動かなければなりません。

 

「銃を突きつけられていても146通りの対処法がある。」

 

仮に146通り対処法が分からなかったとしても、

 

「今、できることは何か?」

「今、すべきことは?」

「将来のために考えるべきことは?」

「コロナが終息した時に、スタートダッシュを切るためには?」

 

そう考えるのが、経営者や専門家ではないかと考えます。

融資や給付金ばかりに目先が行き、行政の対応に文句を言う気持ちも分かりますが、自社の経営について突き詰めて考る絶好の機会です。

 

厳しい言い方をすれば、今、資金調達で苦戦しているというのは新型コロナの影響とは関係なく業績が悪かった、数値管理や経営者がすべき業績や資金繰りの管理を怠っていたのどちらかです。

 

これを機に、その辺りも考えてみてはどうでしょうか。

 

ちなみに当社が今、売上0になったらどうするか。

 

少なくとも私は社員に「銃を突きつけられていても146通りの対処法がある。」とまでは言いませんが、「心配するな、打つ手ならいくらでもある。俺を見くびるな。」と言います。

 

そして、それから打つ手を考えます。

 

家で問題が起こっても同様の言い方をします。

 

申し上げたいことは経営者なら最初から誰かに助けてもらうという発想ではなく、自分で必ず出口を模索するという気構えと行動力は絶対に必要だということです

 

エネルギーの多くを国や行政に対する不平不満に費やしてはいけませんし、国が助けてくれるだろうという期待も過度にしてはいけません。

 

また、あきらめてもいけません。

 

経営者も専門家も今こそ、自分の力量を示す時です。

 

資金調達や給付金は瞬間的なドーピングです。

 

すぐに二の手、三の手を考え、実行に移していきましょう。

新型コロナウイルス感染症 資金調達について

2020年4月8日 経済産業省関係令和2年度補正予算案のポイント 資金調達編

皆さん、こんにちは。株式会社フラッグシップ経営の長尾です。新型コロナウイルス関連の情報ですが、日々アップデートされていますので中小企業の経営者様に置かれましては、情報収集に努め、自社に適用できる制度は十分に活用するようにしましょう。

 

2020年4月8日時点でのまとめ 以下、経済産業省からの情報を引用

 

Ⅰ.資⾦繰り対策 【3兆7,485億円】(事業規模35兆円超)

1.⽇本政策⾦融公庫・商⼯組合中央⾦庫等による実質無利⼦融資の継続・拡充

(1)⽇本政策⾦融公庫・商⼯中⾦等の低利融資と特別利⼦補給制度による、実質無利⼦・無担保・据置最⼤5年の融資について、12.6兆円の融資枠を確保。

(2)新型コロナウイルス対策マル経(別枠1,000万円)も利⼦補給の対象に追加。

 

【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
・対象事業者 売上⾼▲5%以上減少等
・当初3年間基準⾦利▲0.9%(中⼩・危機1.11%→0.21%、国⺠1.36%→0.46%)
・利下上限額 中⼩事業・危機対応融資1億円、国⺠事業3千万円

【特別利⼦補給制度】
・⼀定の要件の下、当初3年間利⼦補給により実質無利⼦化

 

2.都道府県による制度融資を活⽤し、実質無利⼦融資を⺠間⾦融機関まで拡⼤

(1)融資窓⼝の拡充の観点から、都道府県等による制度融資を活⽤して、⺠間⾦ 融機関にも実質無利⼦・無担保・据置最⼤5年の融資を拡⼤。

(2)セーフティネット保証、危機関連保証について要件を満たせば保証料ゼロ。 

(3)⺠間⾦融機関による実質無利⼦融資等について、24.2兆円の融資枠を確保。

 

【信⽤保証料の減免】

・セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証について、⼀定の要件 の下、保証料をゼロ⼜は1/2に減免(上限3,000万円) 【都道府県による制度融資を通じた利⼦補給】

・都道府県に対する補助(定額)を実施し、⼀定の要件の下、制度融資 を通じた利⼦補給により当初3年間実質無利⼦化(上限3,000万円)

 

3.既往債務の実質無利⼦融資への借換にも対応

既往債務に係る負担軽減のため、実質無利⼦融資への借換を可能に。

 

【既往債務の借換】

・⽇本政策⾦融公庫等による既往債務を実質無利⼦融資に借換可能とす る(実質無利⼦融資の上限の範囲内)

・⺠間⾦融機関の信⽤保証付き既往債務を制度融資を活⽤した実質無利 ⼦融資に借換可能とする(実質無利⼦融資の上限の範囲内)。

 

 

当社からのアドバイス

資金繰りが悪化していおり、3,000万円程度の融資を希望する場合は、日本政策金融公庫に申し込むべきでしょう。

 

一般の金融機関は保証協会との連携もあるので時間がかかるし提出書類も多い可能性あり(このご時世で、あれ出せこれ出せは少ないと思うが)。

 

そして、既に日本政策金融公庫との取引がある場合はその借入も無利子へと借り換えを行う。日本政策金融公庫で資金注入をして、資金繰りを落ち着かせてから、固定費の削減や営業の見直しなどの経営改善に入る。

 

それでも資金繰りが厳しい時は、民間金融機関の融資を検討。

 

その際は4号、5号ではなく危機関連保証を検討。4号認定は5号認定と同じ枠を使用しますので、コロナが落ち着いてからのセーフティネットの役割として可能であれば枠を空けておきたいのが本音です。

 

また、これを機に数値管理ができていない企業においては数値管理をしっかりとすること。

 

まずは、試算表を毎月作成する癖をつける。

 

厳しい言い方をすれば3月の時点で資金繰りが厳しいというのはコロナの影響だけではなく元々、財務状態が脆弱であったと推察されます。

 

「どんぶり勘定」「その場しのぎ」の経営をしていなかったか、過去を振り返り経営に対する姿勢を改めることです。融資を申し込むのであれば、最低限必要になる資料もありますので、有事に慌てないためにも平時から管理をしておくことです。

 

金融機関や行政に対して急かすのであれば、自分もしっかりと準備する。当たり前の話です。

 

この難局を乗り越えるために、事業者、金融機関、行政、専門家が一体となり各自が責任をもって取り組みましょう。

 

 

株式会社フラッグシップ経営 代表取締役 長尾 康行 

 

 

新型コロナウイルス感染症 資金調達について

新型コロナウイルス感染症関連の保証制度(兵庫県)

おはようございます。

 

日々、新型コロナウイルス感染症関連の支援策などが更新されており、国だけでなく都道府県単位、市区町村単位での支援策も増えてきました。

  

その中でも兵庫県信用保証協会では、新型コロナウイルスに関連した感染症(以下、「新型感染症」という。)により影響を受けている中小企業・小規模事業者に対して、下記表の資金繰り支援を行っています。

 

保証制度 保証限度額 資金使途 保証期間 貸付利率
①セーフティネット保証4号 2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 金融機関所定金利
②セーフティネット保証5号 2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 金融機関所定金利

③県経営円滑化貸付

 -新型コロナウイルス対策貸付

2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 0.70%

④県経営活性化資金

 -コロナウイスル対策

5000万円 運転のみ 概ね10年以内 金融機関所定金利

⑤県借換貸付

 -コロナウイルス対策

2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 0.70%
⑥危機関連保証 2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 金融機関所定金利

 

①、②、⑥については全国共通の保証制度です。

 

①セーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置としてセーフティネット保証4号の指定がなされています。これによる認定を受けられた方は、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 

 

②セーフティネット保証5号

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑みて、セーフティネット保証5号の指定業種が追加されています。

 

 

⑥危機関連保証

新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りがひっ迫していることから、危機関連保証が初めて発動されました。これによる認定を受けられた方は、一般保証および経営安定関連保証(セーフティネット保証)とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。(いわゆる別枠の別枠です)

 

 

そして、③から⑤の制度が兵庫県独自の制度となります。

 

③兵庫県融資制度「経営円滑化貸付(新型コロナ対策貸付)」

新型コロナウイルス感染症の流行により、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者に対する金融支援を拡充するため、兵庫県中小企業融資制度に、新たなに「経営円滑化貸付(新型コロナ対策貸付)」が創設されています。

 

 

④兵庫県融資制度「経営活性化資金」

新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受け、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方について、経営活性化資金の融資条件等が一部拡充されています。

 

 

⑤兵庫県融資制度「借換資金(借換等貸付)」

新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受け、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方について、借換資金(借換等貸付)の融資条件等が一部拡充されています。

 

 

 

専門家の助言や支援が必要な場合は、当社メールフォームまたはチャットフォームにてご相談ください。

 

>>>お問い合わせフォーム

 

 

※詳細については兵庫県信用保証協会HPをご確認ください。

※保証限度額について

セーフティネット保証、災害関係保証(東日本大震災分)、災害関係保証(危機関連対象分)、東日本大震災復興緊急特例、危機関連保証は、合算して、普通保険4億円以内(組合の場合は8億円以内)、無担保保険16,000万円以内、特別小口保険4,000万円以内の制限を受けます。なお「県経営円滑化貸付-新型コロナウイルス対策貸付」「県経営活性化資金-コロナウイルス対策」「県借換等貸付-コロナウイルス対策」については、貸付限度額に読み替えてください。

 

兵庫県信用保証協会HPより一部抜粋

http://hosyokyokai-hyogo.or.jp/upfile/corona_0325.pdf

新型コロナウイルス感染症 経営改善について 資金調達について

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」日本政策金融公庫

日本政策金融公庫様から新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化に陥っている企業様を対象にした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱いを始めました。

資金繰りに窮している企業様は速やかに相談に行かれることをお勧めします。

 

利用できる事業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化に陥っている事業者であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的業況が回復し、発展することが見込まれる場合です。

最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

 

資金のお使いみち

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金

 

融資限度額

6,000万円(別枠)

 

利率(年)

基準利率が原則ですが、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率になります

(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。

※ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

 

返済期間

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

 

担保

無担保

 

日本政策金融公庫のHPより一部抜粋

専門家の助言や支援が必要な場合は、当社メールフォームにてご相談ください。

>>>お問い合わせフォーム

新型コロナウイルス感染症 経営改善計画策定支援事業 資金調達について

新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口について

皆様、おはようございます。中小企業診断士の木戸です。

 

前回のブログでは、

1.資金繰り支援(貸付・保証)

2.新型コロナウイルス対策補助事業

3.中小企業・小規模企業の相談窓口

4.現地進出企業・現地情報及び相談窓口(ジェトロ)

5.輸出入手続きの緩和等

6.下請中小企業への配慮要請

といった経済産業省の支援策をご紹介いたしました。

 

本日は、様々な支援策があるものの自社にどの支援策があてはまるのかがわかり難い方や

目の前の業務への対応に追われ、支援策の活用までなかなか考えられない方などのために

経営相談窓口をご案内いたします。

 

1.公的機関の経営相談窓口

公的機関の経営相談窓口として、129日(水)から中小企業関連団体、

支援機関、政府系金融機関等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口が

全国1,050拠点設置されました。

 

具体的には、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、

商工会連合会、中小企業団体中央会およびよろず支援拠点、並びに全国商店街振興

組合連合会、中小企業基盤整備機構および各地方経済産業局等です。

 

今般の新型コロナウイルスの流行により、経営に影響を受けるまたはその恐れがある、

中小企業・小規模事業者の方であれば、経営上の相談を受けることができます。

土曜日、日曜日の経営相談も行っています。

 

平日の経営相談窓口はこちら

土日の経営相談窓口はこちら

 

 

2.民間の経営相談窓口

民間の経営相談窓口には、中小企業診断士や弁護士、税理士などの事務所が

経営相談窓口を設定しており、初回相談は無料のところも多くあり、各事務所の

専門分野によって、資金繰り支援や経営改善支援、雇用関係助成金支援、

法務関連支援など受けられる経営相談内容は異なります。

 

当社では、主に資金繰りや業況悪化された方の無料相談を行っています。

既に3月に入ってから2社様の借入金の元金返済ストップ、経営改善計画書策定支援の

ご相談を受けています。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で倒産や廃業する企業がでてきており、

業種を問わず、多くの経営者の方が売上見込みや資金繰りなど先行きが

見えない不安を抱えられているかと思います。

 

相談するだけでもお気持ちが少しは楽になると思いますので、

どうぞご相談ください。

 

 

【お問合せ先】 

●HP https://flagship-keiei.co.jp/contact/

●担当 kido@flagship-keiei.co.jp

 

<参照:中小企業庁ホームページ>

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/20200129007.html