新型コロナウイルス感染症 考え方

二の手、三の手はあるか

皆さん、こんにちは。フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。

 

「銃を突きつけられていても146通りの対処法がある。」

 

私が見ているアメリカの弁護士を描いたドラマ「SUITS」のハーヴィ・スペクターのセリフです。

 

逆境に陥っても必ず対処法はある。それが分からなければ弁護士はできないというような会話の流れだったかと思います。

 

現在、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、多くの企業や商店で甚大な被害が出ています。

 

外出の自粛、行政が業種を特定した営業自粛要請などで業績や資金繰りが急激に悪化している企業が激増しています。

 

しかし、不安になっていても問題は解決されません。

 

特に経営者は会社や社員を守る責任もありますので、対策を講じなければなりません。

 

また、私共のような中小企業診断士、経営コンサルタントなどの士業も事業者と同じ目線に立って知恵を絞なければなりません。

 

現在は経営者や専門家の多くが国や行政、金融機関からの給付金や融資を受けるために奔走しています。

 

しかし、大半の企業や商店は数か月(早ければ1か月)でその資金はなくなると推察されるので、資金注入した直後から二の手、三の手を素早く打たなければなりません。

 

国や行政に文句を言う、圧力をかけるというのも一つの手ですが、経営者ならあるいは専門家なら知恵を絞って会社と社員を守るために動かなければなりません。

 

「銃を突きつけられていても146通りの対処法がある。」

 

仮に146通り対処法が分からなかったとしても、

 

「今、できることは何か?」

「今、すべきことは?」

「将来のために考えるべきことは?」

「コロナが終息した時に、スタートダッシュを切るためには?」

 

そう考えるのが、経営者や専門家ではないかと考えます。

融資や給付金ばかりに目先が行き、行政の対応に文句を言う気持ちも分かりますが、自社の経営について突き詰めて考る絶好の機会です。

 

厳しい言い方をすれば、今、資金調達で苦戦しているというのは新型コロナの影響とは関係なく業績が悪かった、数値管理や経営者がすべき業績や資金繰りの管理を怠っていたのどちらかです。

 

これを機に、その辺りも考えてみてはどうでしょうか。

 

ちなみに当社が今、売上0になったらどうするか。

 

少なくとも私は社員に「銃を突きつけられていても146通りの対処法がある。」とまでは言いませんが、「心配するな、打つ手ならいくらでもある。俺を見くびるな。」と言います。

 

そして、それから打つ手を考えます。

 

家で問題が起こっても同様の言い方をします。

 

申し上げたいことは経営者なら最初から誰かに助けてもらうという発想ではなく、自分で必ず出口を模索するという気構えと行動力は絶対に必要だということです

 

エネルギーの多くを国や行政に対する不平不満に費やしてはいけませんし、国が助けてくれるだろうという期待も過度にしてはいけません。

 

また、あきらめてもいけません。

 

経営者も専門家も今こそ、自分の力量を示す時です。

 

資金調達や給付金は瞬間的なドーピングです。

 

すぐに二の手、三の手を考え、実行に移していきましょう。

新型コロナウイルス感染症 資金調達について

2020年4月8日 経済産業省関係令和2年度補正予算案のポイント 資金調達編

皆さん、こんにちは。株式会社フラッグシップ経営の長尾です。新型コロナウイルス関連の情報ですが、日々アップデートされていますので中小企業の経営者様に置かれましては、情報収集に努め、自社に適用できる制度は十分に活用するようにしましょう。

 

2020年4月8日時点でのまとめ 以下、経済産業省からの情報を引用

 

Ⅰ.資⾦繰り対策 【3兆7,485億円】(事業規模35兆円超)

1.⽇本政策⾦融公庫・商⼯組合中央⾦庫等による実質無利⼦融資の継続・拡充

(1)⽇本政策⾦融公庫・商⼯中⾦等の低利融資と特別利⼦補給制度による、実質無利⼦・無担保・据置最⼤5年の融資について、12.6兆円の融資枠を確保。

(2)新型コロナウイルス対策マル経(別枠1,000万円)も利⼦補給の対象に追加。

 

【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
・対象事業者 売上⾼▲5%以上減少等
・当初3年間基準⾦利▲0.9%(中⼩・危機1.11%→0.21%、国⺠1.36%→0.46%)
・利下上限額 中⼩事業・危機対応融資1億円、国⺠事業3千万円

【特別利⼦補給制度】
・⼀定の要件の下、当初3年間利⼦補給により実質無利⼦化

 

2.都道府県による制度融資を活⽤し、実質無利⼦融資を⺠間⾦融機関まで拡⼤

(1)融資窓⼝の拡充の観点から、都道府県等による制度融資を活⽤して、⺠間⾦ 融機関にも実質無利⼦・無担保・据置最⼤5年の融資を拡⼤。

(2)セーフティネット保証、危機関連保証について要件を満たせば保証料ゼロ。 

(3)⺠間⾦融機関による実質無利⼦融資等について、24.2兆円の融資枠を確保。

 

【信⽤保証料の減免】

・セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証について、⼀定の要件 の下、保証料をゼロ⼜は1/2に減免(上限3,000万円) 【都道府県による制度融資を通じた利⼦補給】

・都道府県に対する補助(定額)を実施し、⼀定の要件の下、制度融資 を通じた利⼦補給により当初3年間実質無利⼦化(上限3,000万円)

 

3.既往債務の実質無利⼦融資への借換にも対応

既往債務に係る負担軽減のため、実質無利⼦融資への借換を可能に。

 

【既往債務の借換】

・⽇本政策⾦融公庫等による既往債務を実質無利⼦融資に借換可能とす る(実質無利⼦融資の上限の範囲内)

・⺠間⾦融機関の信⽤保証付き既往債務を制度融資を活⽤した実質無利 ⼦融資に借換可能とする(実質無利⼦融資の上限の範囲内)。

 

 

当社からのアドバイス

資金繰りが悪化していおり、3,000万円程度の融資を希望する場合は、日本政策金融公庫に申し込むべきでしょう。

 

一般の金融機関は保証協会との連携もあるので時間がかかるし提出書類も多い可能性あり(このご時世で、あれ出せこれ出せは少ないと思うが)。

 

そして、既に日本政策金融公庫との取引がある場合はその借入も無利子へと借り換えを行う。日本政策金融公庫で資金注入をして、資金繰りを落ち着かせてから、固定費の削減や営業の見直しなどの経営改善に入る。

 

それでも資金繰りが厳しい時は、民間金融機関の融資を検討。

 

その際は4号、5号ではなく危機関連保証を検討。4号認定は5号認定と同じ枠を使用しますので、コロナが落ち着いてからのセーフティネットの役割として可能であれば枠を空けておきたいのが本音です。

 

また、これを機に数値管理ができていない企業においては数値管理をしっかりとすること。

 

まずは、試算表を毎月作成する癖をつける。

 

厳しい言い方をすれば3月の時点で資金繰りが厳しいというのはコロナの影響だけではなく元々、財務状態が脆弱であったと推察されます。

 

「どんぶり勘定」「その場しのぎ」の経営をしていなかったか、過去を振り返り経営に対する姿勢を改めることです。融資を申し込むのであれば、最低限必要になる資料もありますので、有事に慌てないためにも平時から管理をしておくことです。

 

金融機関や行政に対して急かすのであれば、自分もしっかりと準備する。当たり前の話です。

 

この難局を乗り越えるために、事業者、金融機関、行政、専門家が一体となり各自が責任をもって取り組みましょう。

 

 

株式会社フラッグシップ経営 代表取締役 長尾 康行 

 

 

新型コロナウイルス感染症 資金調達について

新型コロナウイルス感染症関連の保証制度(兵庫県)

おはようございます。

 

日々、新型コロナウイルス感染症関連の支援策などが更新されており、国だけでなく都道府県単位、市区町村単位での支援策も増えてきました。

  

その中でも兵庫県信用保証協会では、新型コロナウイルスに関連した感染症(以下、「新型感染症」という。)により影響を受けている中小企業・小規模事業者に対して、下記表の資金繰り支援を行っています。

 

保証制度 保証限度額 資金使途 保証期間 貸付利率
①セーフティネット保証4号 2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 金融機関所定金利
②セーフティネット保証5号 2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 金融機関所定金利

③県経営円滑化貸付

 -新型コロナウイルス対策貸付

2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 0.70%

④県経営活性化資金

 -コロナウイスル対策

5000万円 運転のみ 概ね10年以内 金融機関所定金利

⑤県借換貸付

 -コロナウイルス対策

2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 0.70%
⑥危機関連保証 2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 金融機関所定金利

 

①、②、⑥については全国共通の保証制度です。

 

①セーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置としてセーフティネット保証4号の指定がなされています。これによる認定を受けられた方は、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 

 

②セーフティネット保証5号

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑みて、セーフティネット保証5号の指定業種が追加されています。

 

 

⑥危機関連保証

新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りがひっ迫していることから、危機関連保証が初めて発動されました。これによる認定を受けられた方は、一般保証および経営安定関連保証(セーフティネット保証)とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。(いわゆる別枠の別枠です)

 

 

そして、③から⑤の制度が兵庫県独自の制度となります。

 

③兵庫県融資制度「経営円滑化貸付(新型コロナ対策貸付)」

新型コロナウイルス感染症の流行により、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者に対する金融支援を拡充するため、兵庫県中小企業融資制度に、新たなに「経営円滑化貸付(新型コロナ対策貸付)」が創設されています。

 

 

④兵庫県融資制度「経営活性化資金」

新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受け、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方について、経営活性化資金の融資条件等が一部拡充されています。

 

 

⑤兵庫県融資制度「借換資金(借換等貸付)」

新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受け、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方について、借換資金(借換等貸付)の融資条件等が一部拡充されています。

 

 

 

専門家の助言や支援が必要な場合は、当社メールフォームまたはチャットフォームにてご相談ください。

 

>>>お問い合わせフォーム

 

 

※詳細については兵庫県信用保証協会HPをご確認ください。

※保証限度額について

セーフティネット保証、災害関係保証(東日本大震災分)、災害関係保証(危機関連対象分)、東日本大震災復興緊急特例、危機関連保証は、合算して、普通保険4億円以内(組合の場合は8億円以内)、無担保保険16,000万円以内、特別小口保険4,000万円以内の制限を受けます。なお「県経営円滑化貸付-新型コロナウイルス対策貸付」「県経営活性化資金-コロナウイルス対策」「県借換等貸付-コロナウイルス対策」については、貸付限度額に読み替えてください。

 

兵庫県信用保証協会HPより一部抜粋

http://hosyokyokai-hyogo.or.jp/upfile/corona_0325.pdf