10月1日から施行開始!ステマ規制とは?
こんにちは、伊藤です。
私は、食べること・お酒を飲むことが好きで、月に数回外食をしているのですが、
馴染みのお店に行く以外に、新規開店のお店に訪れることもあります。
新規開店のお店に行く際には、
従来は、街歩きの途中で見つけたり、食べログのサイトで「大阪市内 ニューオープン」というキーワードで検索をしていたのですが、
最近はインスタグラムで情報を得ることが多いです。
一方で、いろいろな方の投稿を見ていると、事業者様が集客のためインフルエンサーにPR投稿を依頼しているな・・と思う投稿も増加しているように思います。
飲食店だけでなく、コスメ、衣料などにおいてもインフルエンサーを活用したマーケティングをされている事業者様が非常に多いと思います。
PR投稿を依頼する中で注意をしていただきたいのが、ステルスマーケティングによる広告です。
令和5年10月1日からステルスマーケティング(いわゆるステマ)が景品表示法の違反として規制されます。(景品表示法第5条3号)
「ステルスマーケティング」とは、マーケティング手法のうち、広告であることを消費者に隠して広告することです。
インターネットやSNS利用者の増加に伴い、SNSでの拡散や口コミ投稿が消費者の購買活動に影響を与える機会が増加し、
消費者に「宣伝」と気づかれないよう宣伝を行う企業が増加しています。
事業者ではない第三者の感想であると誤認して商品を購入してしまう恐れがあることから、
消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選べる環境を守るために、
ステルスマーケティングに対し規制がされることとなりました。
規制となるのは、①事業者の表示と判断されるものであり、②一般消費者が事業者による表示であることを判別することが困難であると認められるものです。
①事業者の表示と判断されるものとは?
「事業者自らが行う場合」、「事業者が第三者になりすまして行う表示」、「事業者が明示的に依頼・指示をして第三者に表示させた場合」、
「事業者が明示的に依頼・指示していない場合であっても、第三者に表示させた場合」とされています。
事業者自らが行う場合だけでなく、事業者がインフルエンサーに商品の特徴などをを伝えた上で、インフルエンサーがそれに沿った内容をSNSや口コミサイトに投稿する場合も該当します。
②一般消費者が事業者による表示であることを判別することが困難であると認められるものとは?
事業者の表示であることが全く記載されていない広告や、事業者の表示であることを大量のハッシュタグの中に紛れて表示する場合などとされています。広告の表示内容全体から一般消費者がうける印象・認識が規制対象の基準となります。
なお、規制の対象となる媒体は、SNS投稿やECサイトのレビュー投稿だけでなく、新聞、テレビなどの表示も対象となります。
規制対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
10月1日以降に発信した広告だけでなく、過去に発信してきた投稿やレビューで現在存在するものも規制の対象となります。
なお、広告制作を行う第三者(インフルエンサー、アフィリエイターなど)は従来の景品表示法と同様に告示の規制対象外です。
ステルスマーケティング告示に違反した場合は、違反した表示の差し止めや、違反したことを一般消費者へ周知することなどの措置が求められます。
また、表示内容に優良誤認表示や有利誤認表示も認められる場合は、これらの景品表示法の措置も受けることとなります。
不当表示等を起こさないようにするためには、社内での景品表示法の考え方の周知・啓発や法令順守方針の明確化、
表示等に関する情報内容の事前確認、管理する担当者の設定などの体制整備が必要です。
ステマとならないようにするためには、
①PR投稿であることの明記、②タイアップ投稿ラベルの設定、③事実と異なる投稿をしないことが重要です。
例えば、ハッシュタグ投稿を依頼する際には、多数のタグの中にいれるのではなく先頭につけてPRであることが伝わりやすくするなどです。
今後の広告活動に対し不安がある場合は、消費者庁が発行するガイドブックの活用や、消費者庁への窓口相談を活用するよいでしょう。
詳細については、消費者庁ホームページをご覧ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
規制が厳しくなってPRがしづらいとネガティブに捉えるのではなく、
新たなマーケティング方法を考える機会であると捉えていただきたいです。