経営改善計画策定支援事業 とは
昨日は3件のアポイントがあったのですが、すべて経営改善計画策定支援事業という制度を活用して弊社に依頼をされたお客様ばかりでした。
経営改善計画策定支援事業という制度をご存知ない方もいらっしゃいますので、この制度についてご説明します。
中小企業庁のホームページには以下のように記載されています。
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えていて、金融支援が必要な中小企業・小規模事業者の多くは、自ら経営改善計画等を策定することが難しい状況です。 こうした中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が中小企業・小規模事業者 の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。
簡単に申しますと、私どものような外部専門家に依頼をして経営改善計画を策定し、金融支援を受ける際に費用の3分の2を国が負担しますという制度です。
実際に行う内容といたしましては下記の2点です。
・経営改善計画を策定し、その内容について金融機関の同意書を取り付ける
・計画策定後、3年間は外部専門家のモニタリングを行う
私の場合は新たに資金調達をした上で、返済期間を長く(10年もしくは15年)することで資金繰りを改善させます。
資金繰りを改善させてから、固定費の削減と利益率の改善、売上アップへと経営支援を進めていきます。
一般的にこれらの支援の相場は200万円ほどですが、この制度を活用すると企業が負担する金額は60万円ほどなので少ない負担で済みます。
60万円で毎月何百万円も元本返済を行い、資金繰りに苦しむことから解放され前向きに事業を発展させることができます。
この制度に対応できる専門家は実務の面でも資格の面でも限られています。
実務面では金融調整に明るいことと、業績を改善するノウハウをもっていることが求められます。
また、資格面においては経営革新等支援機関として認定されている専門家でなければこの制度は使えませんのでご注意ください。
資金繰りや赤字体質でお悩みの経営者の皆様にとって「経営改善計画策定支援事業」のような制度を使わない手はないかと思います。
株式会社フラッグシップ経営
代表取締役 長尾 康行