ものづくり補助金について

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ものづくり補助金 とは

中小企業・小規模事業者が、生産性の向上につながる革新的なサービスの開発やものづくり技術を活かした試作品開発、生産プロセスの改善などを行う時に、それに必要な設備投資等について国から補助金を受けられる制度です。
ものづくり補助金を受けるためには、認定支援機関と連携して3~5年の事業計画書を作成し、事務局による審査を通過しなければいけません。平成29年度より予算が拡大され、採択件数は1万件が目安とされました。昨年度は、申請数 23,630 件に対して採択数 11,989 件で採択率は50%以上という結果でしたが、過去の採択率は20~40%前後と低く、非常に競争率の高い制度です。当社も認定支援機関として、ものづくり補助金をはじめとした助成金の申請支援や経営支援を行っています。

対象となる事業者

次の3つの条件を満たす事業者が補助対象となります。


1.中小企業(小規模事業者)であること

以下の一覧表のように、業種によって「中小企業」の定義は異なります。また個人事業主や企業組合、協業組合などは補助対象となりますが、財団法人等は対象とならないなど細かな規定がありますので、きちんと確認しておく必要があります。

業種 資本金(または出資金の総額)と常勤の従業員数
製造業、建設業、運輸業 3億円以下 または 300人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
小売業 5,000万円以下 または 50人以下
ゴム製品製造業 ※ 3億円以下 または 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 ◇ 3億円以下 または 300人以下
旅館業 ◇ 5,000万円以下 または 200人以下
サービス業(◇を除く) 5,000万円以下 または 100人以下
その他の業種 3億円以下 または 300人以下
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

2.認定支援機関の支援を受けていること

ものづくり補助金の申請にあたっては「認定支援機関による確認書」が必要です。認定支援機関とは、経営に関する専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対して、国が認定している公的な支援機関のことを言います。具体的には、商工会議所や金融機関、税理士や中小企業診断士などが当たります。当社も認定支援機関として、申請支援を行っています。


3.日本国内に本社および事業の実施場所があること

対象となる事業内容

ものづくり補助金には「革新的サービス」と「ものづくり技術」の2つの事業類型があり、実施する事業によってどちらかを選択して申請を行います。 基本的には、サービス業を営む中小企業は「革新的サービス」に、製造業を営む中小企業は「ものづくり技術」に該当します。


革新的サービス

革新的サービスとは、経済産業省が公表している「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの開発・サービス提供プロセスの改善のことを指します。このガイドラインには、サービス業を営む中小企業が経営課題を解決するための参考となる10種類の具体的な手法が紹介されています。助成金を受けるには、この中のいずれかの手法を取り入れた事業でなければいけません。


【具体的な手法】

1.新規顧客層への展開

2.商圏の拡大

3.独自性・独創性の発揮

4.ブランド力の強化

5.顧客満足度の向上

6.価値や品質の見える化

7.機能分化・連携

8.IT利活用(付加価値向上に繋がる利活用)

9.サービス提供プロセスの改善

10.IT利活用(効率化に繋がる利活用)


さらに、上記の手法によって事業を行った結果、「付加価値額」が年率3%以上かつ「経常利益」が年率1%以上向上する3~5年の事業計画を作成しなければいけません。
【参考ブログ記事】中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインとは


ものづくり技術

ものづくり技術とは、「中小ものづくり高度化法」に基づく特定のものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品の開発や生産プロセスの改善のことを指します。補助金を受けるには、「特定ものづくり基盤技術」として指定された12分野の中から1分野以上を選択し、各分野に掲げられている目標や実施方法などに沿った事業計画を作らなければいけません。


【特定ものづくり基盤技術の指定12分野】

1.デザイン開発にかかる技術

2.情報処理にかかる技術

3.精密加工にかかる技術

4.製造環境にかかる技術

5.接合・実装にかかる技術

6.立体造形にかかる技術

7.表面処理にかかる技術

8.機械制御にかかる技術

9.複合・新機能材料にかかる技術

10.材料製造プロセスにかかる技術

11.バイオにかかる技術

12.測定計測にかかる技術


さらに、上記の技術を活用して事業を行った結果、「付加価値額」が年率3%以上かつ「経常利益」が年率1%以上向上する3~5年の事業計画を作成しなければいけません。

【参考ブログ記事】中小ものづくり高度化法とは


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補助内容について

実施する事業によって「一般型」「小規模型」の2つの類型の中から1つを選択して申請を行います。※さらに小規模型は、設備投資のみ・試作開発の2つに分類されます。


1.一般型

一社単体で申請をする場合は、基本的には一般型での申請となります。設備投資を行うことが必須条件のため、設備投資を必要としない場合や、総額が小さい事業の場合は3の小規模型での申請となります。

補助対象となる経費 補助金額(1社あたり) 補助率
機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費 100万円~1,000万円 2分の1
2.小規模型

設備投資が少額の場合、または試作開発のみで設備投資を行わない場合は小規模型での申請となります。小規模型で設備投資を行わない場合は、補助対象となる経費の幅が広がります。また、小規模事業者は補助率が高くなります。

補助対象となる経費 補助金額(1社あたり) 補助率
機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費 100万円~500万円 小規模事業者は3分の2(その他は2分の1)

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申請~交付までの流れ

1.公募開始


公募期間は約1~2か月程と限られているため、事前に情報収集を行い、応募条件や仕組みについて理解しておくことが必要です。

2.計画作成支援


当社のような認定支援機関と連携して、申請に必要な書類や事業計画書を作成します。審査基準となるポイントを押さえ、読みやすく印象に残る計画書を作成することが大切です。また、過去の決算書や登記事項証明書などの資料提出も必要です。応募書類が揃ったら、事業の実施場所がある地域の事務局へ提出します。電子申請による申請となります。

3.審査・採択結果の通知


事務局による審査が行われ、事業者に採否結果が通知されます。採択となった場合は、原則として企業名や代表者名、補助金額、事業計画の概要等が中小企業庁のホームページで公表されます。

4.交付申請・決定


採択を受け、採択決定通知書を受けとった後、事務局に補助金の交付申請手続きを行い、交付決定書を受け取ります。

5.事業実施・実績報告


作成した事業計画書に沿って、決められた事業期間内で事業を実施します。この事業期間を過ぎてしまうと補助金の対象外となるため、注意が必要です。事業期間が終了した後、実績報告書を作成して補助の対象となる経費の明細書等とあわせて事務局に資料一式を提出します。

6.確定検査


事務局によって実績報告書、費用明細書等の確認が行われ、補助金額が正式に決定されます。資料の不備などがある場合、補助金額が減額される可能性もあります。

7.補助金の請求・支払い


決定された補助金額で、改めて補助金の請求書を作成・提出します。その後、事務局より補助金が支払われます。

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