2020年4月8日 経済産業省関係令和2年度補正予算案のポイント 資金調達編
皆さん、こんにちは。株式会社フラッグシップ経営の長尾です。新型コロナウイルス関連の情報ですが、日々アップデートされていますので中小企業の経営者様に置かれましては、情報収集に努め、自社に適用できる制度は十分に活用するようにしましょう。
2020年4月8日時点でのまとめ 以下、経済産業省からの情報を引用
Ⅰ.資⾦繰り対策 【3兆7,485億円】(事業規模35兆円超)
1.⽇本政策⾦融公庫・商⼯組合中央⾦庫等による実質無利⼦融資の継続・拡充
(1)⽇本政策⾦融公庫・商⼯中⾦等の低利融資と特別利⼦補給制度による、実質無利⼦・無担保・据置最⼤5年の融資について、12.6兆円の融資枠を確保。
(2)新型コロナウイルス対策マル経(別枠1,000万円)も利⼦補給の対象に追加。
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
・対象事業者 売上⾼▲5%以上減少等
・当初3年間基準⾦利▲0.9%(中⼩・危機1.11%→0.21%、国⺠1.36%→0.46%)
・利下上限額 中⼩事業・危機対応融資1億円、国⺠事業3千万円
【特別利⼦補給制度】
・⼀定の要件の下、当初3年間利⼦補給により実質無利⼦化
2.都道府県による制度融資を活⽤し、実質無利⼦融資を⺠間⾦融機関まで拡⼤
(1)融資窓⼝の拡充の観点から、都道府県等による制度融資を活⽤して、⺠間⾦ 融機関にも実質無利⼦・無担保・据置最⼤5年の融資を拡⼤。
(2)セーフティネット保証、危機関連保証について要件を満たせば保証料ゼロ。
(3)⺠間⾦融機関による実質無利⼦融資等について、24.2兆円の融資枠を確保。
【信⽤保証料の減免】
・セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証について、⼀定の要件 の下、保証料をゼロ⼜は1/2に減免(上限3,000万円) 【都道府県による制度融資を通じた利⼦補給】
・都道府県に対する補助(定額)を実施し、⼀定の要件の下、制度融資 を通じた利⼦補給により当初3年間実質無利⼦化(上限3,000万円)
3.既往債務の実質無利⼦融資への借換にも対応
既往債務に係る負担軽減のため、実質無利⼦融資への借換を可能に。
【既往債務の借換】
・⽇本政策⾦融公庫等による既往債務を実質無利⼦融資に借換可能とす る(実質無利⼦融資の上限の範囲内)
・⺠間⾦融機関の信⽤保証付き既往債務を制度融資を活⽤した実質無利 ⼦融資に借換可能とする(実質無利⼦融資の上限の範囲内)。
当社からのアドバイス
資金繰りが悪化していおり、3,000万円程度の融資を希望する場合は、日本政策金融公庫に申し込むべきでしょう。
一般の金融機関は保証協会との連携もあるので時間がかかるし提出書類も多い可能性あり(このご時世で、あれ出せこれ出せは少ないと思うが)。
そして、既に日本政策金融公庫との取引がある場合はその借入も無利子へと借り換えを行う。日本政策金融公庫で資金注入をして、資金繰りを落ち着かせてから、固定費の削減や営業の見直しなどの経営改善に入る。
それでも資金繰りが厳しい時は、民間金融機関の融資を検討。
その際は4号、5号ではなく危機関連保証を検討。4号認定は5号認定と同じ枠を使用しますので、コロナが落ち着いてからのセーフティネットの役割として可能であれば枠を空けておきたいのが本音です。
また、これを機に数値管理ができていない企業においては数値管理をしっかりとすること。
まずは、試算表を毎月作成する癖をつける。
厳しい言い方をすれば3月の時点で資金繰りが厳しいというのはコロナの影響だけではなく元々、財務状態が脆弱であったと推察されます。
「どんぶり勘定」「その場しのぎ」の経営をしていなかったか、過去を振り返り経営に対する姿勢を改めることです。融資を申し込むのであれば、最低限必要になる資料もありますので、有事に慌てないためにも平時から管理をしておくことです。
金融機関や行政に対して急かすのであれば、自分もしっかりと準備する。当たり前の話です。
この難局を乗り越えるために、事業者、金融機関、行政、専門家が一体となり各自が責任をもって取り組みましょう。
株式会社フラッグシップ経営 代表取締役 長尾 康行