新型コロナウイルス感染症 経営改善について 資金調達について

令和2年5月27日 経済産業省関係 令和2年度第2次補正予算案のポイント

皆さんこんにちは。中小企業診断士の木戸です。

新型コロナウイルス感染症関連の経済対策情報は日々新しくなっています。

今回は第2次補正予算案についてです。

 

令和2527日時点でのまとめ、以下、経済産業省HPからの情報を引用

 

1.資⾦繰り対策 【109,405億円】

①⽇本政策⾦融公庫等による実質無利⼦融資の継続・拡充(中⼩・⼩規模事業者向け)【55,683億円】

・⽇本政策⾦融公庫及び商⼯組合中央⾦庫(危機対応融資)等が「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等を継続し、さらに貸付上限額と利下げ限度額の引き上げを実施。

②⺠間⾦融機関を通じた実質無利⼦融資の継続・拡充(中⼩・⼩規模事業者向け)32,375億円】

・都道府県等による制度融資を活⽤した⺠間⾦融機関の実質無利⼦融資を継続し、さらに融資上限額の引き上げを実施。

③資本性資⾦供給・資本増強⽀援(中⼩・⼩規模事業者向け)【12,442億円】

・⻑期⼀括償還の資本性劣後ローンを供給するとともに、中⼩機構出資の官⺠連携のファンドによる出資や債権買取等を実施。

④危機対応融資及び資本性劣後ローン(中堅・⼤企業向け)【8,905億円】

・⻑期・低利の融資を実施するとともに、財務基盤が悪化している事業者に対して、資本性劣後ローンを供給。

 

2.持続化給付⾦ 【19,400億円】

・新型コロナウイルス感染症の拡⼤により⼤きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える給付⾦を⽀給。⾜下の状況等を踏まえ積み増し。

 

3.家賃⽀援給付⾦ 【2242億円】

・新型コロナウイルス感染症を契機とした5⽉の緊急事態宣⾔の延⻑等により、売上の急減に直⾯する事業者の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的として、テナント事業者に対して給付⾦を⽀給。

 

4.中⼩企業⽣産性⾰命推進事業による事業再開⽀援 【1,000億円】

・業種別ガイドライン等に基づいて中⼩企業が⾏う、事業再開に向けた消毒設備や換気設備の設置などの取組を⽀援。

 

5.中⼩・⼩規模事業者向け経営相談体制強化事業 【94億円】

・各市町村へ専⾨家を派遣し、中⼩・⼩規模事業者からの相談に対応する体制を整備。また、商⼯会・商⼯会議所の相談受付体制を強化。

 

6.感染症対策関連物資⽣産設備補助事業 【22億円】

・抗原検査機器やN95マスク等のニーズが⾼い物資について、⽣産設備の整備・増強に係る費⽤を補助し、国内における供給の拡⼤を図る。

 

 

当社からのアドバイス

 中小企業白書によると負債が資産を上回っている「債務超過」の中小企業は33.4%(2016年)あり、その割合は減少傾向にあります。しかし、リーマンショック後には債務超過企業の割合は増加していました

 

新型コロナの感染拡大によって、多くの中小企業は売上高が減少し、赤字となれば純資産が薄い企業は一気に債務超過に陥る可能性があります。債務超過となると金融機関からの資金調達はハードルが高くなります。(全くできないわけではありません。)

 

今回の2次補正予算を踏まえたうえで、資金繰りを改善する方法を3つご紹介します。

 

(1)債務超過に陥る前(今期中)に来期以降も見越して資金調達する

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫等の特別貸付の貸付限度額や利下上限額が引き上げられています。また、都道府県等による制度融資を活用した保証協会付き融資の保証料減免や利子補給についても上限が引上げられました。

既に資金調達をされた方も追加で借入をして、とにかく手許キャッシュを潤沢にすることで、コロナ渦に対応します。

 

(2)過度な借入を行う前にリスケジュールする

既に資金調達をした企業や一定の売上があり、借入金の返済さえなければ資金繰りが回る状態であれば、リスケジュールにより毎月の元金返済を軽減またはストップすることも選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

リスケジュールだけは避けたいと考える経営者は多いと思いますが、今、債務を必要以上に増やしてしまうとコロナ渦後の再生時に過大な債務が足かせとなる危険性もあります。

この場合は、経営改善計画策定および実行支援とセットで検討しましょう。助成金の活用ができれば認定支援機関の支援を受けながら、計画策定が可能です。

 

(3)資本性劣後ローンの活用による(みなし)自己資本の増強

資本性劣後ローンという名前はあまり聞きなれないことがかもしれませんが、⽇本政策⾦融公庫、商⼯組合中央⾦庫では、⾦融機関が資本とみなすことができる⻑期⼀括償還の資本性劣後ローンを取り扱っています。金融機関が自己資本とみなすことによって、民間金融機関からの金融支援も期待できるため、資金繰りが劇的に改善されることもあります。

 

ただし、資金調達は一時的な対策でしかありません。 

 

今、経営者は何を考え、何を意思決定し、何を実行しなければならないのか。

 

また、自社にとって必要な支援は一体何なのか。

  

当社では、業界歴20年のコンサルタントと金融機関出身のコンサルタントが、資金調達や経営改善計画書策定および資本性劣後ローンでの調達など金融支援から経営改善支援まで一貫して対応させていただきます。

新型コロナウイルス感染症 資金調達について

2次補正予算案のポイント 資本性資金とは

皆さんこんにちは、中小企業診断士の木戸です。

 

日々、新型コロナウイルス感染症に関する支援策などの情報が更新されています。

経営者の皆様は、日頃の業務に加えて、社内外の対応でご多用とは存じますが、

支援情報を集め、自社で活用できる支援策は積極的に活用しましょう。

 

政府・与党は、追加経済対策として2次補正予算案を令和2527日までに閣議決定し、

今国会中(令和2617日まで)の成立を目指しています。

 

これまでの企業向け支援は、日本政策金融公庫などの緊急融資や保証協会の

セーフティネット保証、危機関連保証での資金繰り支援や給付金などが中心でしたが、

2次補正予算案には、資本性資金の供給が盛り込まれています。

 

<参照>

“大企業から中堅・中小企業に至るまで、資金繰り支援の更なる充実に加え、

必要があれば機動的に十分な規模の資本性の資金を投入することも可能とし、

事業の存続を強力に下支えします。”

「新型コロナウイルス感染症に関する安倍内閣総理大臣記者会見」

                             (令和2514日より抜粋)

 

資本性の資金とは、『資本性劣後ローン』のことで、

内容については過去の当社ブログ(資本性劣後ローンとは)をご覧ください。

 

金融庁が平成2311月に「『資本性借入金』の積極的活用について」を公表して以降、

活用状況は増加しているようですが、多くの中小企業にとっては馴染みの薄い融資です。

 

当社からのアドバイス

 

 資本性劣後ローンでの資金調達は増資に近い意味合いを持つため、

①自己資本比率の改善や金融機関の追加融資を受けやすくなることや

②期日一括返済のため資金繰りが改善されることなどの

メリットがあると言われています。

 

しかし、金融検査上、資本に準じた取扱いをするとは言え、

『資本性劣後ローン=本当の自己資本』ではないため、

中小企業からするとやはり借入金です。

また、通常の融資と比べると高い金利設定となっており、

融資期限前の返済も原則できません。

 

通常の融資と使い分けることで非常にメリットのある資本性劣後ローンですが、

事業計画が出来ていない(または甘い)状況で融資を受けることは

リスクが高いと考えています。

 

資本性劣後ローンは融資期間が5年超15年以内の長期間にわたる融資です。

経営が計画通りに進むことは稀ですが、資本性劣後ローンを受ける場合は、

しっかりと事業計画書を作成し、融資期限が到来するときに返済できる準備が大切です。

 

当社は認定支援機関として約8年前から資本性劣後ローンの事業計画書策定を

支援しており、ノウハウを蓄積しています。

 

資本性劣後ローンを活用することで、

資金繰りが劇的に改善されることもありますので、気になる方はご連絡ください。

 

>>お問い合わせはコチラから

新型コロナウイルス感染症 資金調達について

2020年4月8日 経済産業省関係令和2年度補正予算案のポイント 資金調達編

皆さん、こんにちは。株式会社フラッグシップ経営の長尾です。新型コロナウイルス関連の情報ですが、日々アップデートされていますので中小企業の経営者様に置かれましては、情報収集に努め、自社に適用できる制度は十分に活用するようにしましょう。

 

2020年4月8日時点でのまとめ 以下、経済産業省からの情報を引用

 

Ⅰ.資⾦繰り対策 【3兆7,485億円】(事業規模35兆円超)

1.⽇本政策⾦融公庫・商⼯組合中央⾦庫等による実質無利⼦融資の継続・拡充

(1)⽇本政策⾦融公庫・商⼯中⾦等の低利融資と特別利⼦補給制度による、実質無利⼦・無担保・据置最⼤5年の融資について、12.6兆円の融資枠を確保。

(2)新型コロナウイルス対策マル経(別枠1,000万円)も利⼦補給の対象に追加。

 

【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
・対象事業者 売上⾼▲5%以上減少等
・当初3年間基準⾦利▲0.9%(中⼩・危機1.11%→0.21%、国⺠1.36%→0.46%)
・利下上限額 中⼩事業・危機対応融資1億円、国⺠事業3千万円

【特別利⼦補給制度】
・⼀定の要件の下、当初3年間利⼦補給により実質無利⼦化

 

2.都道府県による制度融資を活⽤し、実質無利⼦融資を⺠間⾦融機関まで拡⼤

(1)融資窓⼝の拡充の観点から、都道府県等による制度融資を活⽤して、⺠間⾦ 融機関にも実質無利⼦・無担保・据置最⼤5年の融資を拡⼤。

(2)セーフティネット保証、危機関連保証について要件を満たせば保証料ゼロ。 

(3)⺠間⾦融機関による実質無利⼦融資等について、24.2兆円の融資枠を確保。

 

【信⽤保証料の減免】

・セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証について、⼀定の要件 の下、保証料をゼロ⼜は1/2に減免(上限3,000万円) 【都道府県による制度融資を通じた利⼦補給】

・都道府県に対する補助(定額)を実施し、⼀定の要件の下、制度融資 を通じた利⼦補給により当初3年間実質無利⼦化(上限3,000万円)

 

3.既往債務の実質無利⼦融資への借換にも対応

既往債務に係る負担軽減のため、実質無利⼦融資への借換を可能に。

 

【既往債務の借換】

・⽇本政策⾦融公庫等による既往債務を実質無利⼦融資に借換可能とす る(実質無利⼦融資の上限の範囲内)

・⺠間⾦融機関の信⽤保証付き既往債務を制度融資を活⽤した実質無利 ⼦融資に借換可能とする(実質無利⼦融資の上限の範囲内)。

 

 

当社からのアドバイス

資金繰りが悪化していおり、3,000万円程度の融資を希望する場合は、日本政策金融公庫に申し込むべきでしょう。

 

一般の金融機関は保証協会との連携もあるので時間がかかるし提出書類も多い可能性あり(このご時世で、あれ出せこれ出せは少ないと思うが)。

 

そして、既に日本政策金融公庫との取引がある場合はその借入も無利子へと借り換えを行う。日本政策金融公庫で資金注入をして、資金繰りを落ち着かせてから、固定費の削減や営業の見直しなどの経営改善に入る。

 

それでも資金繰りが厳しい時は、民間金融機関の融資を検討。

 

その際は4号、5号ではなく危機関連保証を検討。4号認定は5号認定と同じ枠を使用しますので、コロナが落ち着いてからのセーフティネットの役割として可能であれば枠を空けておきたいのが本音です。

 

また、これを機に数値管理ができていない企業においては数値管理をしっかりとすること。

 

まずは、試算表を毎月作成する癖をつける。

 

厳しい言い方をすれば3月の時点で資金繰りが厳しいというのはコロナの影響だけではなく元々、財務状態が脆弱であったと推察されます。

 

「どんぶり勘定」「その場しのぎ」の経営をしていなかったか、過去を振り返り経営に対する姿勢を改めることです。融資を申し込むのであれば、最低限必要になる資料もありますので、有事に慌てないためにも平時から管理をしておくことです。

 

金融機関や行政に対して急かすのであれば、自分もしっかりと準備する。当たり前の話です。

 

この難局を乗り越えるために、事業者、金融機関、行政、専門家が一体となり各自が責任をもって取り組みましょう。

 

 

株式会社フラッグシップ経営 代表取締役 長尾 康行 

 

 

新型コロナウイルス感染症 資金調達について

新型コロナウイルス感染症関連の保証制度(兵庫県)

おはようございます。

 

日々、新型コロナウイルス感染症関連の支援策などが更新されており、国だけでなく都道府県単位、市区町村単位での支援策も増えてきました。

  

その中でも兵庫県信用保証協会では、新型コロナウイルスに関連した感染症(以下、「新型感染症」という。)により影響を受けている中小企業・小規模事業者に対して、下記表の資金繰り支援を行っています。

 

保証制度 保証限度額 資金使途 保証期間 貸付利率
①セーフティネット保証4号 2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 金融機関所定金利
②セーフティネット保証5号 2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 金融機関所定金利

③県経営円滑化貸付

 -新型コロナウイルス対策貸付

2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 0.70%

④県経営活性化資金

 -コロナウイスル対策

5000万円 運転のみ 概ね10年以内 金融機関所定金利

⑤県借換貸付

 -コロナウイルス対策

2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 0.70%
⑥危機関連保証 2憶8000万円 運転・設備 概ね10年以内 金融機関所定金利

 

①、②、⑥については全国共通の保証制度です。

 

①セーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置としてセーフティネット保証4号の指定がなされています。これによる認定を受けられた方は、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

 

 

②セーフティネット保証5号

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑みて、セーフティネット保証5号の指定業種が追加されています。

 

 

⑥危機関連保証

新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りがひっ迫していることから、危機関連保証が初めて発動されました。これによる認定を受けられた方は、一般保証および経営安定関連保証(セーフティネット保証)とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。(いわゆる別枠の別枠です)

 

 

そして、③から⑤の制度が兵庫県独自の制度となります。

 

③兵庫県融資制度「経営円滑化貸付(新型コロナ対策貸付)」

新型コロナウイルス感染症の流行により、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者に対する金融支援を拡充するため、兵庫県中小企業融資制度に、新たなに「経営円滑化貸付(新型コロナ対策貸付)」が創設されています。

 

 

④兵庫県融資制度「経営活性化資金」

新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受け、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方について、経営活性化資金の融資条件等が一部拡充されています。

 

 

⑤兵庫県融資制度「借換資金(借換等貸付)」

新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受け、最近1か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方について、借換資金(借換等貸付)の融資条件等が一部拡充されています。

 

 

 

専門家の助言や支援が必要な場合は、当社メールフォームまたはチャットフォームにてご相談ください。

 

>>>お問い合わせフォーム

 

 

※詳細については兵庫県信用保証協会HPをご確認ください。

※保証限度額について

セーフティネット保証、災害関係保証(東日本大震災分)、災害関係保証(危機関連対象分)、東日本大震災復興緊急特例、危機関連保証は、合算して、普通保険4億円以内(組合の場合は8億円以内)、無担保保険16,000万円以内、特別小口保険4,000万円以内の制限を受けます。なお「県経営円滑化貸付-新型コロナウイルス対策貸付」「県経営活性化資金-コロナウイルス対策」「県借換等貸付-コロナウイルス対策」については、貸付限度額に読み替えてください。

 

兵庫県信用保証協会HPより一部抜粋

http://hosyokyokai-hyogo.or.jp/upfile/corona_0325.pdf

新型コロナウイルス感染症 経営改善について 資金調達について

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」日本政策金融公庫

日本政策金融公庫様から新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化に陥っている企業様を対象にした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を取り扱いを始めました。

資金繰りに窮している企業様は速やかに相談に行かれることをお勧めします。

 

利用できる事業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化に陥っている事業者であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的業況が回復し、発展することが見込まれる場合です。

最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方

業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高

 

資金のお使いみち

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金

 

融資限度額

6,000万円(別枠)

 

利率(年)

基準利率が原則ですが、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(注)、4年目以降は基準利率になります

(注)一部の対象者については、基準利率-0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無利子となる予定です。

※ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

 

返済期間

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

 

担保

無担保

 

日本政策金融公庫のHPより一部抜粋

専門家の助言や支援が必要な場合は、当社メールフォームにてご相談ください。

>>>お問い合わせフォーム

新型コロナウイルス感染症 経営改善計画策定支援事業 資金調達について

新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口について

皆様、おはようございます。中小企業診断士の木戸です。

 

前回のブログでは、

1.資金繰り支援(貸付・保証)

2.新型コロナウイルス対策補助事業

3.中小企業・小規模企業の相談窓口

4.現地進出企業・現地情報及び相談窓口(ジェトロ)

5.輸出入手続きの緩和等

6.下請中小企業への配慮要請

といった経済産業省の支援策をご紹介いたしました。

 

本日は、様々な支援策があるものの自社にどの支援策があてはまるのかがわかり難い方や

目の前の業務への対応に追われ、支援策の活用までなかなか考えられない方などのために

経営相談窓口をご案内いたします。

 

1.公的機関の経営相談窓口

公的機関の経営相談窓口として、129日(水)から中小企業関連団体、

支援機関、政府系金融機関等に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口が

全国1,050拠点設置されました。

 

具体的には、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、

商工会連合会、中小企業団体中央会およびよろず支援拠点、並びに全国商店街振興

組合連合会、中小企業基盤整備機構および各地方経済産業局等です。

 

今般の新型コロナウイルスの流行により、経営に影響を受けるまたはその恐れがある、

中小企業・小規模事業者の方であれば、経営上の相談を受けることができます。

土曜日、日曜日の経営相談も行っています。

 

平日の経営相談窓口はこちら

土日の経営相談窓口はこちら

 

 

2.民間の経営相談窓口

民間の経営相談窓口には、中小企業診断士や弁護士、税理士などの事務所が

経営相談窓口を設定しており、初回相談は無料のところも多くあり、各事務所の

専門分野によって、資金繰り支援や経営改善支援、雇用関係助成金支援、

法務関連支援など受けられる経営相談内容は異なります。

 

当社では、主に資金繰りや業況悪化された方の無料相談を行っています。

既に3月に入ってから2社様の借入金の元金返済ストップ、経営改善計画書策定支援の

ご相談を受けています。

 

新型コロナウイルス感染症の影響で倒産や廃業する企業がでてきており、

業種を問わず、多くの経営者の方が売上見込みや資金繰りなど先行きが

見えない不安を抱えられているかと思います。

 

相談するだけでもお気持ちが少しは楽になると思いますので、

どうぞご相談ください。

 

 

【お問合せ先】 

●HP https://flagship-keiei.co.jp/contact/

●担当 kido@flagship-keiei.co.jp

 

<参照:中小企業庁ホームページ>

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200228010/20200228010.html

https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200129007/20200129007.html

 

 

経営基盤の強化 経営改善計画策定支援事業 補助金について 資金調達について

新型コロナウイルス感染症関連の支援策

皆様、こんにちは。中小企業診断士の木戸です。

 

本日は経済産業省の「新型コロナウイルス感染症関連」の支援策についてです。

 

経済産業省には新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策があります。支援策は、大きく分けて下記の6種類です。

1.資金繰り支援(貸付・保証)

2.新型コロナウイルス対策補助事業

3.中小企業・小規模企業の相談窓口

4.現地進出企業・現地情報及び相談窓口(ジェトロ)

5.輸出入手続きの緩和等

6.下請中小企業への配慮要請

 

 

 

 1.資金繰り支援(貸付・保証)

 (1)セーフティネット保証4号・5号

 ①4号:⾃治体からの要請に基づき、 別枠(最⼤2.8億円)で100%保証。

  (売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)

 ②5号:重⼤な影響が⽣じている業種に、 別枠(最⼤2.8億円)で80%保証。

  (売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)

セーフティネット保証は、事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが可能です。

(信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がありますのでご注意ください。)

 

 (2)セーフティネット貸付

経済産業省の要請により、日本政策金融公庫では新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設しており、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大されています。

 

 

2.新型コロナウイルス対策補助事業

 (1)マスク生産設備導入補助事業

マスク不足を解消するため、国からの増産要請を受けてマスク生産設備を導入する事業者に対して補助金を交付するものです。マスクの安定的な供給量の確保を早期に実現することを目的に広く募集されています。

 ①公募期間

  令和2220日(木曜日)~令和2311日(水曜日)12時必着

 ②補助対象者

  国からの増産要請を受けて、マスク生産設備を導入した事業者

 ③補助上限額

  原則3千万円/製造ライン(補助率:中小企業34、大企業・中堅企業23

 

 (2)生産性革命推進事業

 ①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)

  中小企業・小規模事業者が実施する設備投資にかかる費用の一部を補助するものです。

  補助額 100万円~1000万円、補助率 中小企業12 小規模事業者 23

  公募開始予定:2020年3月頃

 ②小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)

  小規模事業者が取り組む販路開拓や生産性向上の取り組みを支援するものです。

  補助額 ~50万円、補助率 23

  公募開始予定:2020年3、4月頃

 ③(IT導入補助金)

  バックオフィス業務の効率化等の付加価値向上に繋がるITツール導入を支援

  補助額 30~450万円、補助率 1/2

  公募開始予定:20205月頃

 

 

3.中小企業・小規模企業の相談窓口

新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業・小規模事業者を対象として相談窓口を設置し、経営上の相談を受け付けています。

相談窓口は、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構及び各地方経済産業局等です。

 

 

4.現地進出企業・現地情報及び相談窓口(ジェトロ)

ジェトロ現地事務所等で収集した「操業再開に向けた中国の省市別支援策」や、「ビジネス短信」、新型コロナウイルス関連相談窓口連絡先(東京0335825651。現地日系企業の皆様は、最寄りのジェトロ事務所まで)が設置されています。

 

 

5.輸出入手続きの緩和等

新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、新たな特例措置も含め、貿易管理上の注意事項とそれに対する相談窓口が設置されています。

 

 

6.下請中小企業への配慮要請

新型コロナウイルスの流行により、国内の生産活動への影響が懸念されています。その影響により、不当な取引条件の押しつけを行わないなど、下請中小企業への配慮について、関係団体(1,129団体)を通じ、親事業者に要請されています。

 

 

 

今般の新型コロナウイルス流行により、既に倒産している企業もあり、業種を問わず多くの事業者様が、売上やサプライチェーン、従業員の働き方、資金繰りなど経営に影響が出ていると思います。

経営へのダメージを少しでも軽くし、流行が解消されたときにはしっかりと回復できるよう、様々な支援策を積極的に活用することをご検討されてはいかがでしょうか。

 

 

当社では、経営改善計画策定支援を含む資金繰り改善支援や民間金融機関や政府系金融機関からの資金調達支援、ものづくり補助金の申請支援などの実績もございますので、お気軽にお問合せください。

 

 

【お問合せ先】

●HP https://flagship-keiei.co.jp/contact/

●担当 kido@flagship-keiei.co.jp

 

 

<参照:経済産業省ホームページ

  https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

経営改善について 考え方 資金調達について

経営者保証に関するガイドラインについて

フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。

 

本日は「経営者保証に関するガイドライン」についてお話させていただきます。

 

経営者保証のガイドラインは一般の事業者は知る機会もそうそうないのでこの機会に頭の片隅に入れていただければと思います。

 

【経営者保証に関するガイドラインとは】

経営者保証に関するガイドラインというのはそもそもどういうものでしょうか。

ご存知のように企業が金融機関から融資を受ける際に、経営者は保証人になります。

金融機関は法人である企業に融資をするのですが、当該企業が返済できなくなった場合には保証人である経営者へ返済を求めます。

これが経営者保証です。しかし、この経営者保証があることで様々な問題が表面化してきました。

そこで一定の条件をクリアすれば経営者の保証を不要にできるという制度や考え方をまとめたものが「経営者保証に関するガイドライン」なのです。

 

 

【経営者が保証人になる問題】

金融機関が中小企業に対して融資を行う時に経営者の保証を行うのは当然のように思えるのですが、実はそのことが色々な問題を引き起こしています。

例えば経営者保証があるために失敗を恐れ思い切った創業ができないということもありますし、東北の震災のような自己の責任ではない外部環境の急激な悪化による倒産でも経営者に借金が残るということもあります。

また、ビジネスモデルが陳腐化し、廃業したくても借金があるために廃業できないという事例もたくさんあります。

つまり、経営者保証があるために開業も廃業も促進されず、企業の新陳代謝が促進されていないというのが日本経済の大きな問題とされていました。

そこにメスを入れたのがこの「経営者保証に関するガイドライン」なのです。

 

 

【経営者保証を不要とする融資を受けるには】

では、実際に経営者保証を不要として融資を受けるにはどんな条件をクリアしていれば良いのでしょうか。

大きな条件は3つあります。

1.法人と経営者との関係が明確である

中小・零細企業では会社と経営者の財布が明確に分かれていないケースが少なくありません。

資金繰りが困ったときは経営者が個人的に資金を注入することもあるでしょうし、逆に経営者が会社の資金を貸し付けてそのまま放置していることもあります。

また交際費や車両費、雑費も公私混同しているケースもあります。

経営者保証に関するガイドラインではそのあたりをきちんと明確にし、管理できているという事が求められます。当たり前といえば当たり前でしょう。  

 

2.財務基盤が強固である

経営者保証を外すからには当然強い財務基盤であることが求められます。これも貸す側にとってみれば当然でしょう。このガイドラインで求められる財務上の数値基準は以下の通りです。

①自己資本比率20%以上 

自己資本比率=純資産÷(純資産+負債)×100

 

②総資本事業利益率10%以上

総資本事業利益率=(営業利益+営業外利益)÷総資産

 

③インタレスト・カバレッジ・レシオ2.0倍以上

インタレスト・カバレッジ・レシオ=(営業利益+営業外利益)÷(支払利息+割引料)

 

※無担保無保証人の要件は①を満たしており、かつ②もしくは③を満たしている

※有担保無保証人の要件は①から③のいずれかの1つを満たしている

これらはかなり高いハードルですが、逆にこれらをクリアしているなら経営者保証を外す大きな一歩になるでしょう。

顧問税理士の先生にご確認することをお勧めします。

 

 

3.財務状況を正確に把握し、必要に応じて情報を開示できる(透明性が高い)

自社の過去及び現在の状況を把握していることは当然ですが、それに加え将来の展望がきちんと説明できる必要があります。

具体的には毎月きちんと試算表を作成している、資金繰り表がある、事業計画書を作成している、外部専門家を招き入れ業績報告を金融機関にも定期的に行っている、という状態が求められます。

その状態であれば経営者保証に関するガイドラインが求める透明性が高い状態と言えるでしょう。

 

 

【まずは相談を】

経営者保証を外したい、これから検討したいという場合は顧問税理士の先生や金融機関の担当者に相談してみましょう。

ただし、金融機関にとっては経営者保証を外す話は面白いものではありません。

いきなり「自社の経営者保証を外せ!」というのではなく、あくまで相談ベースで話すよう心掛けてください。

今までのお付き合いもあるので、ガイドラインを盾に強気で話をすると逆効果になりますのでご注意ください。

 

当社ではすでに経営者保証のガイドラインを適用し、経営者の個人保証を外した実績もございます。

経営者保証のガイドラインの適用をお考えの場合は一度、ご相談ください。

資本性劣後ローン 資金調達について

資本性劣後ローンとは

2次補正予算案の資本性資金についてはこちらへ

 

皆さん、こんにちは。フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。

今回は「資本性劣後ローン(融資)」についてお話します。

あまり聞き慣れないかと思いますが、資本性劣後ローンは日本政策金融公庫や商工中金が主に扱っている融資の商品です。

 

資本性劣後ローンの主な特徴は以下の通りです。

1.一定期間(10年が一般的)返済が不要で金利のみ支払う

2.金利は業績に応じて変動する

3.会社が倒産すると、弁済は劣後される

4.資本性劣後ローンは金融検査では資本金とみなす

上記の特徴を見る限り、良いこと尽くしの資本性劣後ローンですがもう少し掘り下げてみましょう。

 

まず、その名の由来です。

「資本性」とあるのは10年間の返済が不要で金利が業績に応じて決定されることから、融資ではなく出資したのと同様の性質といえます。

借入金に違いはないのですが、まるで出資のようだということで「資本性」という名がついています。

「劣後」とありますのは、もし会社が倒産した際には弁済が他の債権に比べ劣後されるためです。これも出資金と同じで、出資金は倒産しても優先的には返ってきません。

以上のことから資本性劣後ローンという名前が付けられているわけです。

上記の特徴1~3についてはご理解いただけたかと思います。

 

それと専門家でも十分に理解していない方が多いのですが、金融機関が資本性劣後ローンをどう見ているかを理解しなければなりません。

資本性劣後ローンは決算書上も「長期借入金」に計上され、負債に該当します。

そのため、決算書上では有利子負債が膨らんで見えます。

しかし、資本性劣後ローンは決算書上は借入金でも金融機関が決算書をチェックする場合は、資本金とみなしますので自己資本比率が決算書よりも高くなった状態で評価します。

そのため、経営基盤が決算書よりも強固になり融資が受けやすくなる効果があります。

ただし、気を付けなければならないのは6年目から10年目の5年間で20%ずつ、資本としてみなす金額が低減されるということです。

 

【事例、資本性劣後ローンを100,000千円借りた場合の金融機関の評価】

1年目・・・有利子負債0 資本金100,000千円とみなす

2年目・・・有利子負債0 資本金100,000千円とみなす

3年目・・・有利子負債0 資本金100,000千円とみなす

4年目・・・有利子負債0 資本金100,000千円とみなす

5年目・・・有利子負債0 資本金100,000千円とみなす

6年目・・・有利子負債20,000千円 資本金80,000千円とみなす

7年目・・・有利子負債40,000千円 資本金60,000千円とみなす

8年目・・・有利子負債60,000千円 資本金40,000千円とみなす

9年目・・・有利子負債80,000千円 資本金20,000千円とみなす

10年目・・・有利子負債100,000千円 資本金0千円とみなす

 

つまり10年目は資本性劣後ローンではなく100,000千円の通常の借入金になるということです。

契約通りに返済すれば一括返済ですが、通常はこの時点で長期借入金に組み替えます。

(資本性劣後ローンは50,000千円程度からのロットになりますのでご注意ください)

 

資本性劣後ローンを活用することで、資金繰りが劇的に改善されることがあります。

資本性劣後ローンを受けるには当社のような認定支援機関が作成した事業計画書が求められます。

当社は資本性劣後ローンの融資についての知見や実績も豊富であるため、気になる方はご連絡ください。

 

 

2次補正予算案の資本性資金についてはこちらへ

 

資金調達について

債務者区分とは?

コンサルタントの住吉です。


突然ですが、

「債務者区分」

という言葉をご存じでしょうか?


債務者区分とは、金融機関が融資先企業に対して付けている区分のことで、
金融庁の金融検査マニュアルに基づいて5つ(又は6つ)に分けられています。

この「債務者区分」と各金融機関が独自に行う「信用格付」によって、
金融機関は各企業に対する融資姿勢を決めています。



【債務者区分】


1.正常先

業績が良好で、財務内容にも特段問題がない債務者

2.要注意先(※)

金利減免や棚上げなどの貸し出し条件に問題がある、元本返済や利払いを延滞している、業況が低調であるなど財務内容に問題がある債務者

3.要管理先(※)

要注意先の中でも3か月以上の延滞又は貸し出し条件の緩和(リスケジュール)を行った債務者

4.破綻懸念先

経営難の状態にあり、経営改善計画などの進捗状況が芳しくなく、今後破綻に陥る可能性が大きい債務者

5.実質破綻先

法的・形式的には経営破綻ではないものの、深刻な経営難にあり債権の見通しがない状況の債務者

6.破綻先

法的・形式的な経営破綻の事実がある債務者

※2と3をまとめて「要注意先」という場合もあります。



また、非公開のため詳しくは分かりかねますが
各金融機関が独自に行っている「信用格付」は
債務者区分を元に更に細かく10~20段階ほどに分けられているようです。

金融機関の立場からすると、格付けが低い企業に融資を行う場合には返済されないリスクが高くなるため、
それだけ貸倒引当金を計上しなければいけません。
貸倒引当金を計上すれば利益が減少してしまうという金融機関側の事情もあり、一定の基準を設けているのです。

金融機関はこれらの「債務者区分」と「信用格付」によって、
企業に対して積極的に融資を行うのか、そうでないかを判断しています。

ちなみに、一般的に金融機関が融資に応じてもらえる可能性があるのは要注意先以上と言われています。
しかし、こうした債務者区分や信用格付によって融資姿勢を決定することについては、様々な問題点が指摘されています。
(決算書上のデータや担保・保証の有無に過度に依存している、など)


最近では、金融機関がコンサルティング機能を強化させて、
企業の事業内容や将来性などを適切に評価して融資を行う「事業性評価」が強く求められています。
金融庁や中小企業庁においても金融機関の支援体制について見直しが行われるなど、少しずつ金融機関の在り方も変化してきているようです。

今度も随時、情報を更新してまいりますのでぜひご覧くださいませ。